非上場会社株式の相続後売却で株価と税金・トラブル回避のポイント

株式

亡くなった父が経営していた非上場会社の株式を相続し、現社長による株式買い取りに関する交渉や評価でお悩みの方に向け、税務面・法務面・今後の進め方をご紹介します。

株式評価はどの方法が適切か?――調停と現状評価

調停で税理士が「取引相場のない株式で株価は0円」と算定したとのことですが、これは一般的に簡易な評価方式であり過小評価の可能性があります。

非上場株式の評価方法には、①純資産価額方式、②DCF方式(将来収益割引法)、③類似業種比準方式などがあり、純資産ベースでは1株あたり約2,896円と算定できる可能性があります。調停で交渉する際は、この評価方法に基づく株価算定を求めることが重要です。

売却価格と税金の関係――譲渡所得の計算方法

仮に自分の取得価額(相続時評価額)が1株1,000円で、純資産ベースで2,896円で売却した場合、差額の1,896円が譲渡所得となります。

所得税および住民税の総額は約20%前後が課税されるため、20,000株×1,896円×20%=約7,584,000円の税額が発生します。

売却価格2,000万円で0円課税?注意すべきポイント

たとえ社長が「2,000万円で売る」と申し出ても、税務署は適正株価(2,896円×20,000株=約5.8億円)との差で時価とみなし譲渡と評価する可能性があります。

結果として、税務リスク(譲渡所得・資本取引否認)や株主間トラブル、相続税の追徴など、後から大きな問題が発生する可能性があるため、専門家による適正株価の再評価と対策が不可欠です。

調停・訴訟対応の進め方と留意点

調停で合意できない場合、株式の価格決定は家庭裁判所の審判、最終的には民事裁判に進むことになります。

このとき、法定ルールに基づく株価評価が求められますので、税理士・弁護士と連携し、判例や過去類似事件を参考に説得力のある評価資料を準備すると効果的です。

まとめ:税務と適正評価に基づき慎重に進めよう

• 現在の株価評価は過小評価の可能性あり
• 売却価格と取得価額の差で譲渡課税が発生する
• 税務署評価や税負担を見据えた適正価格設定が重要
• 調停・審判・訴訟では専門家の支援が不可欠です

株価評価と税務リスクを丁寧に検討したうえで、納得できる合意形成または裁判手続きを進めていくことが望ましいでしょう。

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