配当金の通知書に「利益剰余金ではなく、その他資本剰余金を原資とする」と記載されていると、「これって課税されるの?」「確定申告が必要になるの?」と戸惑う方も多いはずです。この記事では、資本剰余金を原資とする配当の税務上の扱いや、特定口座を利用している投資家が取るべき対応を詳しく解説します。
配当の原資「資本剰余金」とは何か?
配当金の原資には主に「利益剰余金」と「資本剰余金」があります。利益剰余金による配当は通常の配当とされ、所得税や住民税の課税対象になります。一方、資本剰余金からの配当は、企業が株主から集めた資本金等の一部を返す行為とみなされ、税務上は「みなし配当」や「元本の払い戻し」として扱われます。
この違いによって、課税方法が変わるため、通知書に記載された原資の確認が非常に重要です。
資本剰余金からの配当は非課税?実際の課税関係
原則として、資本剰余金のうち「資本の払戻し」と見なされる部分は、株式の取得価額(購入価格)を引き下げる処理になり、配当所得とはされません。つまり、その分は課税対象とはならず、確定申告も不要です。
ただし、みなし配当として課税される部分が含まれている場合は、配当所得として特定口座で源泉徴収される可能性があり、これがあるかどうかで対応が変わります。
特定口座(源泉徴収あり)の場合の対応
飛島ホールディングスなどのように、証券会社を通じて特定口座(源泉徴収あり)を利用していれば、原則として確定申告の必要はありません。課税対象の部分があっても、証券会社側で源泉徴収処理が行われており、確定申告しなくても済む仕組みです。
ただし、「源泉徴収なし」や「一般口座」で受け取っている場合、あるいは損益通算や配当控除を活用する目的がある場合は、任意で確定申告することも検討されます。
通知書の見方と確認すべきポイント
資本剰余金配当の通知書には、以下のような項目が記載されていることがあります。
- ・配当原資の明細(資本剰余金からの配当と明記)
- ・みなし配当相当額(ある場合)
- ・源泉徴収税額
- ・取得価額の減額に関する記載
「取得価額の減額」とだけ記載されており、課税額の明記がなければ非課税の可能性が高いです。逆に、源泉徴収税額が記載されていれば課税対象の可能性があります。
将来の譲渡時に影響が出るケースも
資本剰余金を原資とする配当が「取得価額の減額」として処理された場合、将来その株式を売却した際の譲渡益が増える可能性があります。なぜなら、取得価額が下がるため、売却価格との差額(利益)が大きく計算されるためです。
長期保有を前提にしている方も、この点を頭に入れておくことが重要です。
まとめ:資本剰余金からの配当でも慌てず確認を
資本剰余金を原資とした配当は、利益剰余金と異なり、配当所得として課税されないケースがあるため、一見複雑に感じられます。しかし、特定口座(源泉徴収あり)を利用していれば、多くの場合、確定申告は不要です。
とはいえ、将来の譲渡益や税務処理に影響を及ぼす可能性もあるため、通知書の内容をしっかり確認し、不明な点は証券会社や税理士に相談することをおすすめします。

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