NISA口座を利用している方の中には、雑所得との関係や確定申告の必要性について疑問を持つ方が少なくありません。特に、NISA内での株式投資や配当・株主優待の取り扱いに関しては、誤解も多く見受けられます。本記事では、非課税制度のしくみと雑所得の関係を整理し、確定申告が必要となるケースについて具体例を交えて解説します。
NISA口座の非課税範囲とは?
NISA(少額投資非課税制度)は、一定の非課税投資枠内での株式・投資信託の売買益や配当金などに対して税金がかからない制度です。たとえば、成長投資枠で個別株を売買して利益が出ても、NISA口座内での取引であれば申告不要です。
ただし、一般口座や特定口座(NISA以外)での取引による収益は課税対象となるため、NISAと通常口座を混在利用する場合は注意が必要です。
配当金はNISA口座でも条件によって課税される?
NISAで保有している株式から配当金を受け取る場合、証券会社が「株式数比例配分方式」を採用していれば、配当も非課税で受け取れます。しかし、他の受け取り方式(たとえば登録配当金受領口座方式など)を利用していると、NISA枠内の配当でも課税されてしまうケースがあるため注意が必要です。
例: 配当をゆうちょ銀行で受け取る設定にしている場合、NISA非課税の対象外となるため、源泉徴収された金額が振り込まれます。
株主優待(商品券や品物)は雑所得になるのか?
株主優待は、原則として「一時所得」または「雑所得」として扱われます。ただし、NISA口座で受け取った株主優待については、基本的に課税対象外です。金額にして年間50万円を超えるような優待収入がある場合は、例外的に一時所得として申告が必要になるケースがあります。
実例: 年間で1万円相当の優待(商品券等)を受け取った場合、それがNISA口座に起因するものであれば確定申告は不要です。
市区町村からの手当と確定申告の20万円ルール
市区町村からの手当(扶養手当・育児関連手当等)が「雑所得」として年間18〜19万円程度ある場合、「給与所得以外の所得が20万円未満であれば確定申告不要」というルール(20万円特例)が適用されます。
ただし、医療費控除など別途控除の申告がある場合は例外となるため、注意が必要です。また、住民税の申告については別途必要な場合もあります。
確定申告が必要になるケースとは?
- 一般口座・特定口座(源泉徴収なし)で利益が出た
- NISA以外の配当を受け取っている
- 副業や手当などで雑所得が20万円以上ある
- 医療費控除やふるさと納税などで控除申告を行う
上記のいずれかに該当する場合は、NISAとは関係なく確定申告が必要になる可能性があります。
まとめ:NISAと雑所得は別管理、配当と優待は受け取り方に注意
NISAでの投資による利益や配当は、基本的に非課税で確定申告は不要です。ただし、受取方法や口座の設定によって課税対象になる可能性があるため、証券会社での配当受取設定を確認することが大切です。
また、雑所得については年間20万円以内であれば申告不要のケースもありますが、自治体によって住民税の申告が求められることもあるため、念のため税務署や市区町村の窓口で確認しましょう。

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