2024年からスタートした新しいNISA制度では、非課税保有限度額の拡大や恒久化といった大きな制度改正が行われ、資産形成を進めやすくなりました。その一方で、「取り崩しを行った場合の非課税枠の取り扱い」については、まだ混乱している方も多いようです。この記事では、具体的な金額例を交えながら、新NISAの仕組みと非課税枠の復活可否についてわかりやすく解説します。
新NISAの非課税枠の仕組み
新NISAでは、つみたて投資枠と成長投資枠が併用可能で、非課税保有限度額は合計1800万円です(うち成長投資枠は1200万円まで)。これまでと異なり、生涯投資枠として「売却による枠の再利用」はできませんが、保有限度額の範囲内での運用が認められています。
また、非課税期間が無期限になったことで、投資タイミングや売却タイミングを税制上の都合で左右される心配が減りました。
1800万円→2000万円になったら?取り崩し時の税金は?
たとえば、新NISA口座で1800万円分の資産を運用し、それが数年後に2000万円に増えたとしましょう。この2000万円のうち、1800万円は拠出した元本、残りの200万円は評価益(値上がり益)です。この200万円も含めて、すべてが「非課税」で扱われます。
つまり、評価益分を含めて売却・取り崩しをしても、その収益に対して課税されることはありません。取り崩した200万円はそのまま手元に残り、確定申告も不要です。
非課税枠は復活するのか?
ここが重要なポイントですが、新NISA制度においては「一度使った非課税保有限度額(1800万円)は、売却・取り崩しても復活しません」。たとえば、200万円分を売却して1800万円→1600万円の評価額になっても、空いた200万円分を再投資して新たに非課税枠として使うことはできません。
これは「非課税で保有できる枠(保有限度額)」と「投資できる枠(年間投資枠+生涯投資枠)」が切り離されて設計されているためであり、一度枠を使い切ると、売却しても追加の非課税枠は生まれないのです。
年間投資枠の再利用について
年間投資枠(つみたて枠120万円、成長投資枠240万円)は「その年限り」の上限枠であり、未使用分の繰り越しもできません。また、この年間投資枠も売却によって復活しません。つまり、新NISAは長期的な資産保有を前提とした制度であり、短期的な売買で枠を使い回すことはできない設計です。
例外として、毎年の積立投資の段階で枠が余っている場合に限り、翌年以降の利用余地が残されます。
将来の制度変更に注意
現時点(2024年7月)での制度では、非課税枠は売却しても復活しませんが、将来的に法改正や制度見直しがなされる可能性はあります。政府の税制調査会や金融庁の方針に注視し、最新情報を確認することも大切です。
特にNISA制度は国民の資産形成を目的とした政策として定期的な見直し対象になっており、「柔軟な枠再利用制度」が求められる声もあるのが現状です。
まとめ:増えた資産は非課税で受け取れるが、枠は戻らない
新NISAでは、評価額が1800万円を超えていても、それは非課税のまま受け取ることができます。取り崩して現金化しても税金はかかりません。ただし、売却したからといって非課税枠が復活することはありません。長期投資を前提に、枠の使い方には十分注意して活用していきましょう。
今後の資産形成に向けて制度理解を深めることで、より戦略的な投資判断が可能になります。

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