特定口座の源泉徴収あり・なしの変更は年の途中でできる?証券会社変更の注意点も解説

株式

株式投資を行う上で、税金の取扱いは非常に重要な要素です。中でも「特定口座(源泉徴収あり)」の選択は、確定申告の要不要に直結するため、設定のタイミングに迷う方も多いのではないでしょうか。この記事では、特定口座の源泉徴収区分の変更タイミングと、複数の証券会社を活用した節税の可否について解説します。

特定口座とは?源泉徴収ありとなしの違い

証券会社では「特定口座」を開設することで、年間取引報告書の作成や納税が簡単になります。さらに「源泉徴収あり」を選択すると、証券会社が税金(所得税・住民税)を自動で徴収・納付してくれるため、通常は確定申告が不要になります。

一方で「源泉徴収なし」を選ぶと、税金は引かれずに利益がまるごと入金されますが、原則として自分で確定申告が必要になります(例外あり)。

源泉徴収区分の変更は年途中でも可能?

多くの証券会社では、「源泉徴収あり/なし」の変更は年単位で行われ、通常は12月末時点の区分が翌年の運用に適用されます。そのため、年の途中で変更を申し込んでも、反映されるのは翌年1月以降になるのが一般的です。

たとえば、2025年7月に「源泉徴収あり」へ変更を申し込んでも、実際にその設定が反映されるのは2026年1月からです。

複数の証券会社を使えば切り替え可能?

別の証券会社で新たに口座を開設し、「特定口座(源泉徴収あり)」を選択することは可能です。ただし、その年の既存口座で生じた利益は、変更後の証券口座の税区分とは無関係であり、それぞれ個別に判断されます。

たとえば、A証券では「源泉徴収なし」のまま運用し、B証券で「源泉徴収あり」の口座を新設しても、A証券での利益が20万円を超えれば、確定申告の対象になる可能性があります。

20万円以下なら申告不要?副業ラインとの関係

給与所得者で、かつ給与以外の所得(株式売買による利益)が年間20万円以下であれば、確定申告は不要とされています。ただしこれは「所得税」の話であり、「住民税」については別途申告が必要な場合があるので注意が必要です。

また、副業規制が厳しい職場に勤めている場合は、「住民税の申告漏れ」から副業が発覚するケースもあるため、国税庁や税理士に確認しておくと安心です。

源泉徴収ありに変更した方が良いケース

次のような方は「源泉徴収あり」の特定口座に変更しておくと良いでしょう。

  • 確定申告を避けたい会社員
  • 副業がバレるリスクを避けたい人
  • 株式投資の利益が安定して出ている人

一方、損益通算や節税のテクニックを駆使したい上級者は「源泉徴収なし」や「一般口座」での運用を好む傾向もあります。

まとめ:設定変更は早めに、使い分けも検討を

特定口座の源泉徴収区分は年単位でしか変更できないことが多いため、来年の税制を見据えて早めに手続きを行うのが得策です。複数の証券口座を持つことで柔軟な運用も可能ですが、税金の取扱いは口座単位で独立して扱われるため、全体の所得を正確に把握しておくことが大切です。

少額の利益であっても、税制を正しく理解しておけば、余計なトラブルを避けることができるでしょう。

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