ガレージや駐車場などの不動産収益事業を展開している方の中には、「法人化=株式会社化」を検討する方も多いでしょう。特に所有台数が多くなってきた段階では、節税・信用力・事業承継など多くのメリットが期待できます。本記事では、株式会社を1人で設立できるのか、またガレージ事業の法人化に関する基礎と手続き、注意点をわかりやすく解説します。
株式会社は1人でも設立できるの?
結論からいえば、株式会社は1人でも設立できます。2006年の会社法改正以降、発起人も取締役も1名でOKになりました。これはいわゆる「一人株式会社」と呼ばれ、個人事業主がスムーズに法人化しやすくするために整備された制度です。
発起人=出資者であるあなたが、代表取締役も兼ねれば完全に1人で完結可能です。もちろん、役員や出資者を増やすことも後からできます。
ガレージ経営の法人化に向くケース
次のような状況の方は、法人化による恩恵を受けやすいといえます。
- ガレージ台数が50台以上など規模がある
- 年収1,000万円以上の利益が見込める
- 事業を家族や他人に引き継ぐ計画がある
- 経費処理や節税効果を最大化したい
- 銀行や自治体との取引で信用力を高めたい
特に節税面では、役員報酬、法人税率の低減、退職金の準備など多くの選択肢が広がります。
株式会社化の基本ステップ
実際の設立ステップは以下のとおりです。
- 定款の作成・認証(公証役場)
- 資本金の払い込み(1円から可能)
- 登記申請(法務局)
- 税務署・都道府県税事務所などへ各種届出
費用は自力でやれば約20万円程度。司法書士などに依頼する場合は30万円程度が目安です。
所有ガレージを会社資産にするには?
ガレージを法人名義に移すには、不動産の「名義変更=所有権移転登記」が必要です。これは売買や出資(現物出資)という形で行われます。いずれも専門家のサポートが望ましい分野です。
なお、個人所有のまま法人に貸し出す「貸与スキーム」も選択肢であり、固定資産税や相続税対策の面で有利なケースもあります。
法人化にあたっての注意点
法人化にはメリットばかりではありません。以下のような点も考慮が必要です。
- 赤字でも法人住民税(7万円〜)が発生
- 税務・会計処理が複雑になる
- 社会保険への強制加入(役員報酬が発生する場合)
- 経費の「私的流用」は否認リスクあり
これらを適切に管理・運営できる体制づくりが、法人化成功の鍵となります。
まとめ:法人化は1人でも可能、しかし慎重な準備が肝心
ガレージ58台分という規模であれば、法人化は十分に選択肢となります。株式会社は1人でも設立でき、税務面・信用力の向上・相続対策など多くの利点があります。
ただし、法人化に伴う義務やコストもあるため、税理士や司法書士と相談のうえ、将来設計に即した法人スキームを選ぶのが賢明です。適切な知識と準備をもって、一歩踏み出してみましょう。

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