株式の相続:死亡時株価で評価される仕組みと税務上の注意点

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このページでは、株式を相続した際にどのように評価額が決まり、相続税やその後の売却時の課税にどう影響するのかをご説明します。

上場株式の相続税評価の基本ルール

日本では、相続があった日の株価(終値)を基準に評価します。ただし、株価が不安定な場合への配慮から、次の4つの価格のうち最も低いものを評価額として採用できます。

  • 死亡日終値
  • 死亡月の終値平均
  • 前月の終値平均
  • 前々月の終値平均

たとえば、死亡日の終値が高くても前々月の平均終値がもっと安ければ、そちらで評価されます。各銘柄ごとに別々に低い価格を選ぶことも可能です。:contentReference[oaicite:0]{index=0}

死亡日が市場休場日の場合の対応

死亡日が土日や祝日で取引が無かった場合には、最も近い営業日の価格が死亡日の終値とみなされます。3連休中の場合は、前後両日の終値を平均して用いることもあります。:contentReference[oaicite:1]{index=1}

非上場株式の評価方法

非上場株式の場合は公開市場がないため、会社規模や配当状況によって類似業種比準方式や純資産方式、配当還元方式など複数の算定法を組み合わせて評価します。:contentReference[oaicite:2]{index=2}

死去時の株価と相続後の株価変動の影響

たとえば死亡日当時の株価が5,000円で、相続手続き時に3,000円に下落していても、評価は死亡日の株価で行われます。相続税の計算はその後の価格とは関係ありません。もし逆に値上がりしていれば、その時点の値上がり分は評価益とはみなされません。

相続税と譲渡所得税の違い

相続税評価で確定した株式を後に売却した場合は、売却益に対して譲渡所得税(20.315%)がかかります。ただし、相続から3年以内の売却であれば、相続税額の一部を取得費に加算できる特例がありますので節税につながります。:contentReference[oaicite:3]{index=3}

配当期待権や未収配当金の扱い

死亡時に配当確定前であれば『配当期待権』として、配当確定後かつ未受領であれば『未収配当金』として相続税の対象になります。評価方法は受け取り予定額から源泉徴収分を差し引いた金額です。:contentReference[oaicite:4]{index=4}

相続時に注意すべき節税・手続きポイント

・証券会社から残高証明書を取得することで、上記4つの株価とその評価基準を確認可能です。

・非上場株は評価方式が複雑なため、税理士など専門家への相談を強く推奨します。

まとめ

上場株式の相続評価は死亡日の終値ではなく、死亡月・前月・前々月の平均終値との比較で最も低い価格を採用します。死亡後の株価変動は評価額に影響しません。株式を売却する際には、相続税とは別に譲渡所得税が発生するため、売却時期や取得費の特例などを活用しましょう。

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