株式や投資信託で利益が出た際、「特定口座(源泉徴収なし)」を利用していると、確定申告が必要になるかどうかが気になる方も多いでしょう。特に年間の利益が20万円未満の場合、確定申告が不要と聞くこともありますが、これはすべての人に当てはまるわけではありません。本記事では、確定申告が不要となる条件や、見落としがちな例外について解説します。
特定口座とは?源泉徴収あり・なしの違い
証券会社で株取引や投資信託を行う際、口座の種類として「特定口座(源泉徴収あり)」と「特定口座(源泉徴収なし)」、「一般口座」があります。
源泉徴収ありでは、売却益などに対して証券会社が自動で税金(所得税・住民税)を差し引くため、基本的に確定申告は不要です。一方で、源泉徴収なしでは税金が差し引かれないため、原則として自分で確定申告が必要です。
年間20万円未満の利益なら申告不要となるケース
会社員など給与所得者の場合、副収入(給与以外の所得)が年間20万円以下であれば、確定申告は不要とされる特例があります(所得税法第121条)。これには、株式の売却益や配当金も含まれます。
したがって、以下の条件をすべて満たす場合、確定申告は不要です。
- 給与所得があり、年末調整済み
- 給与所得と退職所得以外の所得が年間20万円以下
- 特定口座(源泉徴収なし)で取引している
ただし、この特例は「所得税」のみの適用であり、住民税の申告が必要な場合がある点に注意が必要です。
住民税の申告は必要?見落としがちなポイント
たとえ所得税の確定申告が不要であっても、市区町村によっては住民税の申告が求められるケースがあります。多くの自治体では、株式等による所得が20万円未満でも「申告不要制度」が適用されず、住民税の課税のために申告が必要となることもあります。
また、ふるさと納税や医療費控除など、他の理由で確定申告を行う場合は、株式の収益も一緒に申告する必要があります。
具体例:申告の要否が分かれるケース
例1:会社員Aさん
年収600万円。特定口座(源泉徴収なし)で株式取引の利益が18万円。医療費控除などは利用しない。この場合は、所得税の確定申告は不要。
例2:会社員Bさん
年収500万円。株式利益が15万円だが、住宅ローン控除のため確定申告を実施。その際、株式利益も含めて申告が必要。
例3:専業主婦Cさん
収入は株式取引の利益のみで25万円。給与所得がないため、確定申告が必要。
確定申告が必要な場合の対応方法
確定申告が必要と判断された場合、証券会社から交付される「年間取引報告書」をもとに、国税庁のe-Taxシステムや税務署への提出で申告できます。[参照:e-Tax公式サイト]
また、源泉徴収ありの特定口座に切り替えれば、申告不要にできるケースも多く、翌年以降の口座選択を見直すのも一つの手段です。
まとめ:20万円未満でも安心せず、自分の立場を確認しよう
「年間20万円未満なら申告不要」と一言で言い切るのは危険です。給与所得の有無や、医療費控除など他の申告要件、住民税の扱いによって、申告の必要性が変わるからです。
正しく理解しておけば、不要な税負担やペナルティを避けられます。迷ったときは税務署や税理士に相談することをおすすめします。

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