「株価が暴落する!バブルがはじける!」といった煽り表現は、興味を引くものの、法律的にはどこまで許されるのでしょうか。本記事では、金融商品取引法の規制内容と「風説の流布」や「偽計取引」の線引きについて整理し、ごく一般的な言説と法的責任の違いを考察します。
金融商品取引法が禁止する「風説の流布」とは?
金融商品取引法第158条では、「風説の流布」や「偽計」「相場操縦」などの不公正取引行為を禁止しています。具体的には、合理的根拠のない情報を不特定多数に伝えて、株価の変動を意図的に誘導する行為が該当します。たとえば、自社株を高値で売却するために虚偽の好材料を流し、株価を上げる行為は処罰対象となります。:contentReference[oaicite:0]{index=0}
「煽るだけ」は犯罪になるのか?
日常的な「暴落だ」「バブル崩壊だ」といったコメントだけでは、根拠が明確に虚偽でなく、読者によって解釈が異なる場合、直ちに違法とは限りません。ただし、特定銘柄について「必ず下がる」「逃げろ」と明示的に断言し、それが虚偽情報であり、しかも自ら利益を得るための意図があれば、違反となる可能性があります。
大衆扇動罪とは異なる概念
「大衆扇動罪」という言葉が使われる場面もありますが、日本の刑法には「扇動罪」という独立した罪はありません。国会でも「扇動という言葉は刑法に定義されておらず、教唆罪など既存の制度で対処されている」との見解があります。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
実際の判例・規制例
海外ではGameStop事件などで、SNS等による集団的な煽り投稿が不公正取引とみなされ、訴訟に発展した例があります。これらは行動ファイナンス的にも研究対象となっており、日本でも類似行為が違法となる可能性があると言われています。:contentReference[oaicite:2]{index=2}
まとめ:表現の自由とのバランスが鍵
「バブルがはじける!」といった発言だけで犯罪になるわけではありませんが、虚偽や操作を目的とした情報拡散は法律に触れる可能性があります。金融商品取引法では不公正取引を厳しく規制しており、相場を操作する目的で風説を流布した場合には処罰対象となることがあります。
情報発信や投資判断の際には、発言の根拠や意図、受け手への影響を慎重に考えることが重要です。

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