証券口座を解約した後に届く「特定口座年間取引報告書」。これを見て「もう使わないし捨てても大丈夫?」と疑問に感じる方も多いでしょう。実はこの書類、確定申告を行う場合には大切な資料となります。この記事では、その役割と取り扱いのポイントについて詳しく解説します。
特定口座年間取引報告書とは?
「特定口座年間取引報告書」とは、証券会社が発行する年間の株式や投資信託などの売買損益や配当金を記載した書類です。特定口座で「源泉徴収あり」を選択していても、年間の取引内容を把握する上で重要な情報がまとまっています。
特に口座を解約した場合でも、その年に取引があった場合は翌年1月頃に必ず届くため、税務申告をする上での確認資料になります。
源泉徴収ありでも確定申告が必要なケース
特定口座で「源泉徴収あり」を選んでいれば、通常は確定申告は不要です。ただし、以下のようなケースでは申告が必要または有利になることがあります。
- 複数の証券口座で損益通算を行いたい場合
- 外国株取引など、他の口座の損益との合算をしたい場合
- 譲渡損失を翌年以降に繰り越したい場合
このような場合、「特定口座年間取引報告書」があるとスムーズに申告書が作成できます。
投資信託だけでも申告に影響する?
投資信託のみの取引であっても、売却益や分配金が発生していれば報告書に記載されます。それが他口座での損益通算や配当所得の合算に影響することもあるため、申告を行う際には提出資料のひとつになります。
たとえば、外国株の取引で損失が出ており、他口座の投資信託で利益が出ていれば、両方の報告書をもとに損益通算することで節税が可能になります。
書類はいつまで保存すべきか?
税務申告に使った書類の保存期間は原則として5年間です。たとえ今は使わないと思っても、あとで修正申告や税務調査が発生した場合には提出が求められることも。
また、次年度以降に繰越控除を使う際にも、過去の損益データが必要になるため、しばらくは大切に保管しておくことをおすすめします。
まとめ:捨てずに保管、が安心のカギ
証券口座を解約した後に届く「特定口座年間取引報告書」は、確定申告を行う方にとって重要な資料です。源泉徴収ありであっても、他の証券口座との損益通算や繰越控除に影響するため、確定申告をしている場合は必ず保管しておきましょう。
「もう使わない」と思って処分してしまう前に、自分の申告状況と照らし合わせて、必要かどうかを確認することが大切です。

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