仮想通貨をキャンペーンなどで無料でもらった後、現金で購入した仮想通貨とまとめて売却した場合、どのように課税されるのかは非常に重要な論点です。特に確定申告の際、取得時期や原価、所得区分の整理が必要であり、間違うと追徴課税の対象になる可能性もあります。本記事では、税制に沿った適切な計算方法とその背景についてわかりやすく解説します。
キャンペーンでもらった仮想通貨は「取得時点」で課税対象
まず前提として、キャンペーンで得た仮想通貨はその時点の時価をもって「雑所得」として扱われます。例えば、前年にキャンペーンで1ETHを時価30万円で受け取った場合、その30万円が前年の雑所得として課税されます。
この時点では仮想通貨を売っていなくても、「もらったこと」によって課税されるため、確定申告が必要です。
売却時の課税は「取得価格」に基づいて再計算
次に、その仮想通貨を売却した場合には、取得価格との差額が再度雑所得となります。先の例で、前年にもらった1ETHを今年50万円で売却した場合、「取得価格30万円」なので「20万円」が今年の雑所得になります。
つまり、キャンペーン時点で一度課税され、売却時に再度、実際の取得価格との差額で課税されることになります。
複数の仮想通貨を一括売却した場合の注意点
現金購入分とキャンペーン分を一緒に売却した場合は、それぞれの取得価格に応じた加重平均などで計算することになります。たとえば以下のような場合。
保有内容 | 取得価格 | 数量 |
---|---|---|
キャンペーンETH | 30万円 | 1.0 |
購入ETH | 45万円 | 1.0 |
合計2ETHを売却した場合、1ETHあたりの取得価格は(30万円+45万円)/2=37.5万円になります。これを基準に売却価格との差額を計算します。
税務署における扱いと正しい申告方法
税務署としても、キャンペーンで得た仮想通貨を「無償取得」=「取得価格0円」として認識するケースもあります。しかし国税庁の通達により、原則として「取得時の時価」が取得価格とされますので、もらった年度に所得として計上していることが前提です。
未申告の場合、取得価格を0円として扱われ、売却額の全額が雑所得扱いとなる可能性もあるため、注意が必要です。
具体例で理解する売却時の所得計算
仮に、前年に時価30万円で1ETHをキャンペーンで獲得し、今年に50万円で売却した場合。
- 前年の雑所得:30万円(取得時の時価)
- 今年の売却による雑所得:50万円 − 30万円 = 20万円
キャンペーンで得た仮想通貨の「取得価格」は30万円と見なされ、売却益はその差額分になります。
まとめ:キャンペーン仮想通貨の税務処理は二重構造に注意
仮想通貨をキャンペーンなどで取得した場合、「取得時」と「売却時」の2回にわたる課税が発生する可能性があります。売却時には取得価格を正しく計算し、確定申告時に二重計上を避けることが重要です。
複数の通貨をまとめて売却する際や取得価格が不明な場合は、取引履歴の整理や税理士への相談も視野に入れて、正確な申告を心がけましょう。

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