旧ニーサの売却と配当金に関する税金:非課税期間終了後の取扱い

資産運用、投資信託、NISA

旧ニーサ(NISA)の非課税期間が終了する場合、配当金や売却益には税金がかかるのか、また権利付最終日まで保有し、権利落ち日に売却した場合の取扱いについて、理解しておくことが大切です。この記事では、旧ニーサの売却に関する税金について解説します。

旧ニーサの非課税期間終了後の取扱い

旧ニーサの非課税期間は最長で5年間です。非課税期間終了後は、売却益や配当金に対して税金が課されることになります。したがって、非課税期間が終了する前に売却を行うことが有利な場合もあります。

非課税期間が終了すると、売却した際の利益や配当金には通常の税率(譲渡所得税や配当所得税)が適用されます。これにより、旧ニーサの口座で保有している株式を売却した場合、税金がかかることになります。

配当金の税金:権利付最終日まで保持した場合

12月配当の銘柄を権利付最終日まで保有し、その翌営業日(権利落ち日)に売却した場合、配当金に対して税金がかかるのかについては、いくつかの要因があります。

権利付最終日まで保有していた場合、配当金の受取権利は確定します。しかし、旧ニーサの非課税期間が終了した場合、配当金に対して税金がかかります。配当金は通常、源泉徴収されるため、税金が引かれることになりますが、その税率は通常の課税対象となるため、一定の税金が差し引かれることになります。

売却益の税金:権利落ち日に売却した場合

権利落ち日(配当金の受け取り権利が消失する日)に売却した場合、売却益にかかる税金についても考慮する必要があります。旧ニーサの非課税期間が終了すると、売却益に対しても通常の税率(譲渡所得税)が課せられます。

具体的には、譲渡益に対して15%の所得税と5%の住民税が課税されます。したがって、権利落ち日に売却した場合、配当金と同様に税金がかかることになります。非課税期間内に売却すれば、税金はかからないため、その点を踏まえたタイミングでの売却を検討することが重要です。

まとめ:旧ニーサ口座の売却と税金のポイント

旧ニーサ口座での株式売却については、非課税期間が終了した後、売却益や配当金に対して税金が課されます。権利付最終日まで保有し、その翌営業日(権利落ち日)に売却した場合、配当金には税金がかかり、売却益にも通常の課税が適用されます。

これらの点を理解し、非課税期間が終了する前に売却を検討することが、税金を最小限に抑えるためのポイントとなります。売却のタイミングや税金については十分に考慮し、適切な判断を行うことが重要です。

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