タンス預金を子供名義で投資すると相続税や贈与税はかからないのか?

資産運用、投資信託、NISA

高齢の方がタンス預金を子供名義で投資し、その現金を子供に残すという話を耳にすることがありますが、果たしてそれは本当に相続税や贈与税を回避する方法なのでしょうか。本記事では、このような状況で注意すべきポイントについて解説します。

1. 相続税と贈与税の基本的な仕組み

相続税とは、遺産を相続した際に課せられる税金であり、贈与税は生前に財産を他の人に贈与した際に課せられる税金です。どちらも一定の金額を超えると課税される仕組みになっています。

2. 子供名義での投資に関する注意点

子供名義で投資を行うこと自体は違法ではありませんが、実際には「名義預金」や「名義貸し」として扱われることがあり、その場合、実際に資産を管理しているのは親であるため、贈与税が課せられる可能性があります。

3. 贈与税がかからない場合とは?

贈与税を回避するためには、年間110万円までの贈与であれば非課税となります。ただし、名義だけでなく実際に子供がその資産を管理し運用している必要があります。親が管理し続けている場合、贈与税の対象になることがあります。

4. 税務署の視点とリスク

税務署は、実際に資産を管理している者と名義人が異なる場合、贈与があったと判断することがあります。そのため、親が子供名義で資産を管理している場合、税務署からの調査や指摘を受けるリスクもあります。

まとめ

子供名義で投資を行うことが必ずしも税金を回避できる方法ではなく、贈与税や相続税が発生する可能性もあります。税法上のリスクを避けるためには、専門家と相談し、適切な資産管理方法を検討することが重要です。

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