特別口座を利用して株を売却する際に、金額指定をした場合、その金額が実際に手に入る金額なのか、それとも譲渡利益等を引かれた後の金額なのかについて疑問に思う方も多いでしょう。この記事では、その点について詳しく解説します。
特別口座の売却時の金額指定とは?
特別口座(一般的には証券口座)で株を売却する際、金額指定で売却注文を出すことができます。この際、指定した金額は「売却した株式の単価」に基づいて決まります。売却する株の数量と単価を掛け合わせて、売却金額が決まるわけですが、問題はその金額がどのように計算されるのかという点です。
売却金額は、株式を売るために指定した金額に基づいていますが、譲渡利益などの税金が引かれることを考慮する必要があります。
譲渡利益と税金の仕組み
株を売却した際には、売却益(譲渡利益)に対して税金がかかります。譲渡利益は、株を購入した際の価格(取得価格)と売却価格の差額によって決まります。この差額が利益となり、税金が課されます。
日本の株式譲渡に関しては、基本的に約20%の税率(住民税を含む)が課税されます。つまり、株を売った際に得た利益の一部が税金として引かれるため、実際に手に入る金額は指定した金額から税金を引いた後の金額になります。
金額指定後に引かれるもの
金額指定をした場合、その金額が手取り金額になるわけではありません。実際には、売却した株式の譲渡利益に対して税金がかかり、その税金が差し引かれた後に最終的な金額が決まります。
例えば、指定した金額が10万円であった場合でも、譲渡利益が5万円であれば、その5万円に対して約20%の税金がかかります。したがって、最終的には10万円から譲渡利益に対する税金が引かれた残りの金額が手に入ることになります。
実際の例で理解する
例えば、ある株を10万円で売却する場合、売却時に得た利益が5万円だったとします。この5万円に対して約20%の税金がかかるため、税金は1万円となります。結果的に、10万円から1万円を引いた9万円が手に入ることになります。
実際に手に入る金額は、譲渡利益に対してかかる税金分を引いた残りとなりますので、売却時にはその点を理解しておくことが大切です。
まとめ
特別口座で株を売却する際、金額指定をした場合、その指定金額が手に入る金額ではなく、譲渡利益に対する税金が引かれた後の金額が実際に手に入る金額です。売却益に対して約20%の税金がかかるため、最終的な手取り金額は指定金額から税金を引いたものになります。
このような税金の仕組みを理解し、売却時に適切に金額指定を行うことが重要です。
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