特定口座(源泉徴収あり)での一部売却と住民税・確定申告の関係を解説

その他

特定口座で源泉徴収ありを選択すると、証券会社が利益に対する所得税と住民税を計算し、納付まで行ってくれます。そのため、通常は確定申告を行う必要はありません。

一部売却でも源泉徴収ありなら納税は完了

利益が出た場合でも、源泉徴収あり口座で売却すれば、その分の税金は証券会社が即時に差し引きます。翌年に追加で住民税や所得税を請求されることは原則ありません。

ふるさと納税との関係

ふるさと納税の控除は所得税・住民税から行われます。源泉徴収あり口座での売却益は課税済み扱いとなるため、原則として雑所得として年収に加えて計算する必要はありません。

ただし、総合課税の影響で医療費控除や住宅ローン控除などを利用する場合には、合計所得金額に反映されることがあります。

確定申告が必要になる場合

  • 損益通算を行いたい場合(他の特定口座での損失と相殺したい時)
  • 医療費控除や住宅ローン控除を正確に反映させたい場合

まとめ

特定口座(源泉徴収あり)での一部売却は、売却益に対して税金が証券会社により自動で納付されるため、通常は確定申告不要です。ふるさと納税との関係でも、売却益を雑所得として加算する必要は基本的にありません。

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