創業時に発行した株式を株主から会社に買い戻してほしいと要求された場合、会社は必ず応じなければならないのでしょうか。特に創業間もなく赤字で資産がほとんどない場合、実務上の対応や評価方法には注意が必要です。
株式買い戻しの法的義務
会社が株式を買い戻す義務は、基本的には会社法上の定めや株主間契約、定款に依存します。原則として、株主の要求だけで会社が買い戻す義務はありません。
買戻しを義務付ける規定がある場合はその範囲で対応が必要です。
資金がない場合の買い戻し対応
創業間もない会社で赤字かつ資産が乏しい場合、株式買戻しを即時に実行することは困難です。会社法上も、資本充実義務や債権者保護の観点から、会社の財務状況に応じた対応が求められます。
無理な買戻しは会社財産の毀損につながり、取締役の責任問題にも発展する可能性があります。
買い戻す場合の株価評価
買戻しに応じる場合、株価の算定は会社の資産価値、利益状況、将来見通しなどを考慮して行います。赤字会社の場合は簿価や創業時の発行価額が参考になることがあります。
実務では公認会計士や弁護士の助言を受け、株主間で合意できる価格を決定するのが安全です。
株主間契約や定款の確認
株主から買戻し要求があった場合、まず定款や株主間契約で買戻し条項があるか確認します。条項があれば内容に従い、条項がなければ会社判断で対応することができます。
まとめ
創業間もない赤字会社において株主から株式買戻しを求められた場合、会社は原則として応じる法的義務はありません。無理に買い戻すと財務リスクが高まるため、株主との協議、定款・株主契約の確認、専門家による株価評価を経て対応することが望ましいです。
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