株式投資では、信用取引の空売りを利用して利益を狙うことがあります。その際、保有している現物株を使って現渡しで決済するケースもありますが、現渡しをした場合の利益に対する税金がどう処理されるのか疑問に感じる方も多いでしょう。この記事では、空売りと現渡しを利用した場合の損益計算や、20%程度の税金が自動で引かれるのか、確定申告が必要になるケースについて分かりやすく解説します。
空売りと現渡しの基本的な仕組み
空売りとは、証券会社から株を借りて先に売却し、その後株価が下がったタイミングで買い戻して返却することで利益を狙う信用取引です。
例えば、100万円分の株を空売りし、その後株価が下落して90万円で買い戻した場合、単純計算では10万円の利益になります。
現渡しとは、信用取引の売建玉を決済する際に、同じ銘柄の現物株を証券会社へ渡して返済する方法です。買い戻しによる決済とは異なり、すでに保有している株を使って取引を終了できます。
現渡しをした場合の利益はどのように計算されるのか
現渡しの場合でも、空売りによって得た利益は課税対象になります。税金は単純に現渡し時の株価だけを見るのではなく、信用売りの売却価格と、現物株を取得した価格との差額などを考慮して計算されます。
例えば、100万円で空売りを行い、現物株を80万円で購入して保有していた場合、その現物株を使って現渡しすると、差額の20万円が利益として扱われます。
この20万円は株式等の譲渡所得として扱われ、一般的には所得税と住民税を合わせた約20.315%の税率で課税されます。
特定口座なら税金は自動で引かれるのか
証券会社の特定口座で「源泉徴収あり」を選択している場合、株式取引による利益に対する税金は証券会社が計算し、原則として自動的に徴収してくれます。
そのため、現渡しによって利益が発生した場合でも、特定口座(源泉徴収あり)で取引していれば、通常は自分で確定申告をする必要はありません。
一方で、一般口座を利用している場合や、特定口座でも源泉徴収なしを選択している場合は、自分で損益を計算して確定申告が必要になることがあります。
確定申告をしたほうがよいケース
特定口座(源泉徴収あり)であっても、状況によっては確定申告を行うメリットがあります。例えば、他の証券会社で発生した株式投資の損失と利益を相殺したい場合です。
株式取引では、同じ年の利益と損失を通算できる制度があります。また、損失が残った場合には翌年以降へ繰り越せる場合があります。
例えば、A証券では20万円の利益、B証券では30万円の損失が出ている場合、確定申告によって損益通算を行うことで、税負担を軽減できる可能性があります。
現渡し特有の注意点
現渡しは便利な決済方法ですが、信用取引の利益計算と現物株の取得価格の管理が必要になるため、取引履歴を確認することが大切です。
また、現物株を長期間保有していた場合でも、現渡しによって信用取引の決済が行われるため、その株式を取得した時点の価格が損益計算に影響します。
証券会社の取引報告書や年間取引報告書を確認すると、課税対象となる金額や源泉徴収された税額を把握できます。
まとめ
空売りした株を現渡しで決済した場合でも、利益が発生していれば株式譲渡所得として課税対象になります。
特定口座で源泉徴収ありを選択している場合は、証券会社が税額を計算して自動的に徴収するため、通常は確定申告は不要です。
ただし、複数の証券会社を利用している場合や損益通算をしたい場合などは、確定申告を行うことで税金を取り戻せる可能性があります。自分の口座種類や取引状況を確認したうえで、適切な手続きを行うことが重要です。
こんにちは!利益の管理人です。このブログは投資する人を増やしたいという思いから開設し運営しています。株式投資をメインに分散投資をしています。


コメント