NISA口座を開設したものの、まだ商品を購入していない場合でも、別の金融機関へ変更することは可能です。ただし、手続きでは「勘定廃止通知書」や「非課税口座廃止通知書」といった書類が必要になるため、どちらを選べばよいのか迷う方も少なくありません。
この記事では、NISA口座を開設しただけで利用していない場合の金融機関変更手続きや、2種類の通知書の違い、どちらを選ぶケースが多いのかについて分かりやすく解説します。
NISA口座は開設しただけでも金融機関変更ができる
NISA口座は、金融機関で開設した後でも、一定の条件を満たせば別の証券会社や銀行へ変更できます。特に、その年にNISA口座で株式や投資信託などの商品を一度も購入していない場合は、比較的スムーズに変更手続きを進められます。
例えば、大和証券でNISA口座を作ったものの、実際の投資はまだ始めておらず、ネット証券など別の金融機関で運用したいと考えた場合でも、変更手続きを行うことで新しい金融機関でNISAを利用できます。
ただし、すでにその年のNISA枠を使って商品を購入している場合は、その年の途中で金融機関を変更することはできないため注意が必要です。
勘定廃止通知書と非課税口座廃止通知書の違い
NISAの金融機関変更で登場する2つの書類は、似た名前ですが意味が異なります。
| 書類名 | 主な用途 |
|---|---|
| 勘定廃止通知書 | NISA口座を残したまま、翌年以降の利用先を別の金融機関へ変更する場合に使用 |
| 非課税口座廃止通知書 | NISA口座そのものを廃止した場合に発行される書類 |
一般的に、現在のNISA口座を別の金融機関へ移したい場合には「勘定廃止通知書」を利用するケースが多くなります。
一方、「非課税口座廃止通知書」はNISA制度を利用する予定がなく、口座自体を閉鎖した場合などに発行されるものです。
金融機関変更なら勘定廃止通知書を選ぶケースが多い
大和証券でNISA口座を開設しただけで、まだ投資商品を購入していない場合、別の金融機関へ移管したいのであれば「勘定廃止通知書」を選ぶのが一般的です。
例えば、大和証券でNISAを開設した後に、手数料や商品の種類を比較してネット証券へ変更したい場合は、勘定廃止通知書を取得し、新しい金融機関へ提出する流れになります。
ただし、金融機関によって案内方法が異なる場合があるため、実際に請求する際には大和証券の窓口やサポートで「他社へNISA口座を変更したい」と伝えると確実です。
NISA変更手続きの一般的な流れ
NISA口座を別の金融機関へ変更する場合、一般的には以下のような流れになります。
- 現在利用している金融機関へNISA変更を申し込む
- 勘定廃止通知書などの必要書類を受け取る
- 変更先の金融機関へ書類を提出する
- 税務署の確認後、新しい金融機関でNISAを利用開始する
例えば、大和証券からネット証券へ変更する場合でも、現在のNISA口座を勝手に閉鎖して新規開設するのではなく、正式な変更手続きを行う必要があります。
手続きには時間がかかる場合があるため、翌年から新しい金融機関でNISAを使いたい場合は、余裕を持って申請することが大切です。
NISA変更前に確認しておきたいポイント
NISA口座を変更する前には、新しい金融機関で取り扱っている商品やサービスを確認しておくことがおすすめです。
例えば、投資信託の種類、国内株式や外国株式の取り扱い、ポイントサービス、手数料などは金融機関によって違いがあります。
NISAは長期間利用する制度なので、目先の手続きだけでなく、今後数年間使いやすい金融機関かどうかを比較して選ぶことが重要です。
まとめ
NISA口座を大和証券で開設したものの、まだ商品を購入していない場合は、他の金融機関へ変更することが可能です。
金融機関を変更する目的であれば、多くの場合は「勘定廃止通知書」を利用します。「非課税口座廃止通知書」はNISA口座自体を廃止した場合に使われる書類であり、用途が異なります。
NISAは長期的な資産形成に関わる制度なので、手数料や商品の充実度などを比較し、自分に合った金融機関で運用を始めることが大切です。
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