マル優・マル特を使った国債購入の仕組みと障がい者の活用ポイント

資産運用、投資信託、NISA

国債の購入には税制優遇措置があり、特に障がい者手帳をお持ちの方は「マル優」や「マル特」といった非課税制度を活用することで、利子所得の非課税メリットを受けられます。この記事では、それぞれの制度の違いや併用可否、制度の上限、そして活用時の注意点をわかりやすく解説します。

マル優とマル特とは?

マル優(少額貯蓄非課税制度)は、障がい者や遺族年金受給者などを対象に、預貯金の利子に対する課税が非課税になる制度です。対象となるのは、定期預金・貯金、定額貯金、通知預金などです。

一方で、マル特(特別マル優)は、国債や公共債などの利子に適用される非課税制度で、障がい者や高齢者などが利用可能です。

非課税の限度額と対象商品

制度 対象商品 非課税限度額
マル優 預貯金 350万円
マル特 国債・地方債 350万円

両方合わせて最大700万円まで非課税の枠を使うことが可能です。ただし、それぞれの制度で登録申請が必要です。

マル優・マル特を併用するには

精神障がい者手帳3級をお持ちの方もマル優・マル特の対象になります。つまり、別々にそれぞれ350万円ずつ購入することは可能です。ただし、金融機関ごとに申請手続きが必要で、非課税口座としての登録が完了していることが条件です。

たとえば、ゆうちょ銀行でマル優を使い、証券会社でマル特を使うという運用も可能です。

制度を活用する際の注意点

  • マル優・マル特は併用できるが、それぞれの上限額(350万円)を超えないように管理が必要
  • 制度の登録には「非課税貯蓄申告書」と障がい者手帳の提出が必要
  • すでに他の口座で制度を使っている場合、重複申請は不可

また、制度の利用は申請ベースで管理されており、金融機関によっては受付を行っていないケースもあるため、事前の確認が重要です。

活用例:国債と定期預金での非課税運用

たとえば、Aさん(精神障がい者手帳3級保有)が以下のように運用した場合。

  • ゆうちょ銀行で定額貯金350万円 → マル優適用
  • 証券会社で10年変動型国債350万円 → マル特適用

この場合、預金利息も国債利子も全額非課税で受け取ることが可能となります。

まとめ:制度の違いを理解して上手に活用しよう

マル優とマル特は、それぞれ異なる金融商品に対する非課税制度ですが、障がい者の方は両方を上限まで併用することができます。国債については「マル特」で、預貯金については「マル優」で非課税の恩恵を受けることができます。

制度の正しい理解と手続きにより、安定した資産運用を税制面からも有利に進めることが可能です。制度の詳細は金融機関で相談すると安心です。

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