ほふりで調べられる株式の保有履歴は何年前まで遡れるのか?故人の株式相続手続きのポイント

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故人が保有していた株式の相続手続きを進める際、証券保管振替機構(通称「ほふり」)を活用することで、過去にさかのぼって株式の保有状況を調査することが可能です。では、ほふりで調べられるのは何年前までの情報なのでしょうか?

ほふりで調査可能な株式の保有履歴の範囲

ほふりでは、故人が保有していた上場株式の情報を調査することができます。具体的には、故人がどの証券会社や信託銀行に口座を開設していたかを確認することが可能です。ただし、株式の銘柄や保有数量、取引履歴などの詳細情報は含まれていません。これらの情報は、各証券会社や信託銀行に直接問い合わせることで確認できます。

過去の株式保有情報の調査方法

故人の株式保有情報を調査する方法として、以下の手順が一般的です。

  1. 証券保管振替機構への開示請求

    証券保管振替機構に対して、開示請求を行うことで、故人がどの証券会社や信託銀行に口座を開設していたかを確認できます。開示請求には、故人の戸籍謄本や相続関係を示す書類、相続人の本人確認書類などが必要です。手続きは郵送で行い、費用がかかる場合があります。

  2. 各証券会社や信託銀行への問い合わせ

    開示請求の結果、特定の証券会社や信託銀行が判明した場合、直接その機関に問い合わせを行います。必要書類を提出することで、故人の株式の詳細情報や相続手続きについて確認することができます。

注意点とアドバイス

故人が過去に株式を保有していた場合でも、相続人がその情報を知らないことがあります。特に、単元未満株(端株)など、株券が発行されていない場合や、株式の管理が信託銀行の特別口座で行われている場合などは、情報が見落とされがちです。そのため、相続手続きを進める際には、証券保管振替機構を活用して、漏れなく調査を行うことが重要です。

また、調査には時間がかかる場合や、手続きが煩雑に感じられることもあります。専門家の助言を求めることも一つの方法です。司法書士や税理士など、相続手続きに詳しい専門家に相談することで、スムーズに手続きを進めることができるでしょう。

まとめ

ほふりを活用することで、故人が保有していた株式の保有履歴を調査することが可能です。過去にさかのぼって情報を確認することができるため、相続手続きにおいて重要な役割を果たします。調査を行う際には、必要書類を整え、手続きを進めることが大切です。また、専門家の助言を受けることで、より確実に手続きを進めることができるでしょう。

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