近年、多くの方が利用しているNISA(少額投資非課税制度)ですが、もし口座名義人が亡くなった場合、その資産の取り扱いについて疑問に思う方も多いでしょう。特に「相続せずに売却した場合、非課税の扱いはどうなるのか?」という点は、制度をよく理解していないと誤解しやすいポイントです。本記事では、NISA口座における死亡時の取り扱いや課税関係について、初心者にも分かりやすく解説します。
NISA口座名義人が死亡したらどうなる?
まず基本的なルールとして、NISA口座は名義人が死亡した時点で非課税の効力が失われます。これはNISA制度が「生存している個人の資産形成を支援する制度」であるためです。
そのため、口座名義人が亡くなった時点で、そのNISA口座は課税口座(一般口座または特定口座)に切り替わる手続きが必要になります。そしてその時点の評価額が、相続税の対象にもなります。
売却した場合、非課税になるのか?
名義人が死亡した後にそのNISA口座に残っている株式などを売却した場合、その売却益には原則として課税されます。つまり、非課税ではありません。
実際には、相続人が相続手続きを行い、該当する金融商品を一般口座または特定口座へ移管し、その後売却される流れになります。この売却益に対しては、20.315%の譲渡所得課税が課されることになります。
株式を相続して持ち続ける場合の扱い
もし売却せずに株式をそのまま相続し、相続人が引き続き保有する場合、取得価格は「被相続人が死亡した日の時価」となります。これにより、将来売却した際の譲渡所得の計算が明確になります。
例えば、NISAで保有していた株が死亡時に時価100万円で相続され、その後に120万円で売却した場合、20万円が譲渡益となり、課税対象となります。
特例措置や注意点はある?
残念ながら、NISA口座については死亡後に適用される特例はほとんど存在しません。また、相続税とは別に譲渡所得税がかかるため、二重課税に見えるケースもあります。
そのため、相続手続きの際には、金融庁のNISAガイドラインや証券会社のサポートを活用し、的確に対処することが大切です。
具体的な手続きの流れ
- NISA口座名義人が死亡したことを証券会社に連絡
- 死亡届出書、除籍謄本、相続人の本人確認書類を提出
- NISA口座から一般・特定口座へ資産移管
- 移管された株式等を売却する場合は課税扱い
証券会社によって必要書類や手続きの流れに差があるため、事前確認をおすすめします。
まとめ:死亡後のNISA資産売却は課税される
結論として、NISA口座の非課税枠は名義人が死亡した時点で失効し、その後に売却すれば通常の課税対象となります。相続に伴う売却では非課税とはならない点に注意が必要です。相続人は速やかに証券会社と連携し、正しい手続きを行うことでトラブルを回避できます。

こんにちは!利益の管理人です。このブログは投資する人を増やしたいという思いから開設し運営しています。株式投資をメインに分散投資をしています。
コメント