ジュニアNISAを使った投資を行った後、現金化して再投資を考えている方も多いでしょう。特に、子供がまだ17歳の場合、来年から始まるこどもNISAを前に、今後の投資計画に不安を感じることもあるかもしれません。この記事では、通常の税金ありの投資が可能かどうか、また税金や扶養控除などへの影響について解説します。
通常の税金ありの投資は可能か?
現在、ジュニアNISAで投資をしていた場合、その資産を現金化し、通常の税金ありの投資を行うことは可能です。つまり、こどもNISAが始まる前に、税金を支払う投資を始めることはできます。
通常、株式や投資信託などの投資によって得た利益(配当金や売却益)は、20.315%の税金がかかります。この税金は、源泉徴収されるため、確定申告をしなくても税金が自動的に引かれます。しかし、年間の利益が一定額を超える場合は、確定申告が必要になることがあります。
税金に関する仕組み
税金は、投資で得た利益にかかりますが、特に株式売却益や配当金に注意が必要です。たとえば、株式を売却した場合の売却益は、利益に対して20.315%の税金がかかります。配当金についても、同様に20.315%の税金がかかります。
また、税金は毎年の利益に基づいて計算されますので、年間の利益が少額であれば、税額も少なくなりますが、利益が大きくなると、その分税金も増えることになります。税額を抑えるためには、利益の調整や、税務署に対して申告を行うことが求められます。
扶養控除との関係
投資で得た利益が、扶養控除に影響を与えることはほとんどありません。通常、扶養控除は、親が子供を扶養している場合に適用される控除であり、子供が20歳未満であれば、親が扶養控除を受けられることが一般的です。
ただし、子供が一定額以上の所得を得ている場合(年間103万円以上)、扶養控除が適用されない場合があります。投資で得た利益が年間103万円を超えると、扶養控除の対象外になる可能性があるため、注意が必要です。子供が17歳の場合、年収が103万円以下であれば、扶養控除を受けることができますが、投資利益が加算されるとその限度を超えてしまうこともあります。
確定申告が必要かどうか
確定申告が必要となるケースは、投資による利益が一定の条件を満たした場合です。例えば、年収や投資の利益が一定額を超える場合、または税務署から申告を求められる場合には、確定申告が必要です。
しかし、通常の株式売却益や配当金については、源泉徴収が行われるため、特別な事情がなければ確定申告は不要です。ただし、複数の証券口座を使用している場合や、損益通算を行いたい場合などは、確定申告を行うことがあります。
まとめ
ジュニアNISAを利用して現金化し、税金ありの投資を行うことは可能です。投資による税金は、利益に対して20.315%が課税されますが、確定申告が必要な場合もあります。扶養控除については、子供が一定額以上の所得を得ると適用されなくなることがあるため、注意が必要です。投資を行う際は、税金や扶養控除などに影響が出ないよう、計画的に行動することが大切です。
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