NISA口座と特定口座の譲渡益・配当金に関する確定申告の方法

資産運用、投資信託、NISA

国内株式の運用において、NISA口座と特定口座(源泉徴収あり)の2種類を活用している場合、確定申告の際にはどのように申告すべきかが気になるポイントです。特に、NISA口座で得た利益は課税対象外であるため、確定申告をしないことが一般的です。しかし、特定口座分の譲渡益と配当金を申告する場合、NISA口座分を含める必要がないのかについては、正しい理解が求められます。今回は、この点に関して詳しく解説します。

1. NISA口座と特定口座の基本的な違い

NISA口座は、一定の年額投資額に対して非課税のメリットを提供する口座です。NISA口座で得た利益は、譲渡益や配当金を含めて、基本的に非課税となります。これに対して、特定口座は、源泉徴収があり、投資家は税金の手続きを自分で行う必要がありませんが、税務署に申告することはできます。

これらの違いを理解しておくことが、確定申告を行う際に重要です。

2. 確定申告におけるNISA口座と特定口座の取り扱い

確定申告を行う際、NISA口座で得た譲渡益や配当金は、税務署に申告する必要はありません。NISA口座の利益は非課税のため、申告から除外できます。

一方、特定口座で得た譲渡益や配当金については、源泉徴収後でも、確定申告で申告することができます。特定口座を利用している場合、必要に応じて税額の調整や損益通算を行うことができます。

3. NISA口座と特定口座を併用する場合の注意点

質問者が言及しているように、NISA口座と特定口座を併用している場合、確定申告でNISA口座分の利益を含める必要はありません。NISA口座は非課税口座であり、その分は申告しなくて問題ありません。

特定口座分の譲渡益や配当金については、通常通り確定申告の際に申告することが必要です。確定申告で申告する際、特定口座の源泉徴収額と実際の納税額を比較して、過剰に支払った税額を還付してもらうことができます。

4. まとめ: 確定申告でのNISA口座と特定口座の扱い

確定申告では、NISA口座で得た利益は申告する必要がなく、特定口座で得た譲渡益や配当金のみを申告する形となります。NISA口座分を申告に含めることはできないので、その点を理解し、確定申告の手続きを行いましょう。

特定口座分の申告については、源泉徴収があっても、必要に応じて調整が可能であるため、損益通算や税額調整を行うことで、過剰に支払った税金を取り戻すこともできます。申告を通じて正しい税金の支払いを行いましょう。

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