株式売却益と売却損の税金について: 株の上場廃止と含み損の扱い

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株を売却した際に発生した売却益や売却損は、税金にどのように影響するのでしょうか?特に上場廃止になる株を売却する際、含み損がある場合に税金の取り扱いがどうなるのか気になるところです。この記事では、売却益や売却損の税金について、具体的な事例を交えて解説します。

株式売却における税金の基本

株を売却した際に発生する利益は「売却益」となり、逆に損失が出た場合は「売却損」となります。これらの利益や損失には、課税が関わります。日本では株式売却による利益に対して、基本的には「譲渡所得税」が課されます。売却益に対して税率がかかるため、利益が出ていればその分税金が引かれることになります。

一方で、売却損が出た場合、損失を確定申告で申告することによって、他の所得から差し引く「損益通算」ができ、税負担を軽減することが可能です。

上場廃止株式の売却と含み損

上場廃止となる株式についても、基本的には通常の株式と同じように売却益や売却損が計算されます。上場廃止に伴って株価が急落する場合、売却時に大きな損失を抱えることもありますが、その損失を確定申告することによって、損益通算が可能です。したがって、含み損がある場合でも、売却することによって税金面で有利に働くことがあります。

また、売却するタイミングが上場廃止直前である場合、価格がさらに下がる可能性もあるため、その点についても注意が必要です。

売却益が100万円以上の場合の税金の取り扱い

もし、今年の売却益が100万円以上あった場合、その売却益に対する課税が行われます。税金が引かれる際、その税額は約20%前後であることが一般的です。しかし、売却損があれば損益通算が可能であり、損失分を売却益と相殺することができます。

また、上記のような「損益通算」をする場合、確定申告を行うことが必要です。税務署に対して、売却損や売却益を正確に申告し、必要な税金の支払いを行います。もし売却損が多い場合、売却益にかかる税金を減らすことが可能です。

売却損の申告と税金の還付

売却損を確定申告することで、税金の還付を受けることができる場合があります。もし今年、売却益100万円以上で課税され、同時に含み損が確定した場合、その損失を翌年の売却益と相殺することができます。これによって、税金が戻ってくる場合もあるため、しっかりと申告を行うことが重要です。

また、損益通算によって税金の軽減が可能なため、損失が出た場合でも適切に申告を行い、節税対策を講じることが大切です。

まとめ

株式の売却益や売却損に関する税金は、基本的には譲渡所得税が課されますが、損益通算を利用することで税金の負担を軽減することができます。特に上場廃止株式を売却した場合、その株の損失を他の利益と相殺することが可能です。売却益100万円以上の課税を受けた場合、売却損を申告することで税金の還付を受けられることもありますので、適切に申告を行い、節税を図りましょう。

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