特定口座の株取引とふるさと納税の関係:確定申告のメリット・デメリットを解説

株式

会社員として働きながら、株式投資で譲渡益を得る人も増えています。特定口座(源泉徴収あり)を利用していると、原則として確定申告は不要ですが、「ふるさと納税の控除上限を上げたい」と考えると確定申告が必要になる場合があります。今回は、株の譲渡益がある場合に確定申告を行うことのメリット・デメリットについて詳しく解説します。

株式の譲渡益は「分離課税」扱いになる

特定口座(源泉徴収あり)で株式を売却して得た利益は、税率約20.315%(所得税15.315%+住民税5%)で自動的に課税され、総合課税の所得とは切り離されて課税されます。

つまり、給与所得や事業所得と違って、株式の利益は基本的に他の所得と合算されません。そのため、譲渡益があっても確定申告をしなければ所得税率に影響は出ません。

ふるさと納税の上限を上げたい場合は確定申告が必要

ふるさと納税の寄附金控除は、所得が増えるほど上限額も増える仕組みになっています。しかし、「株の利益を申告しなければ上限に反映されない」のがポイントです。

株の譲渡益を申告することで、年収(正確には「所得控除後の所得金額」)が高く計算され、その分だけふるさと納税の控除枠が増えるため、高額寄附が可能になります。

確定申告をすると総所得が増える?

結論から言うと、株式の譲渡益を申告しても所得税の税率が上がることはありません。というのも、前述のとおり株の利益は「申告分離課税」として独立した課税区分だからです。

ただし、住民税については注意が必要です。確定申告で株の利益を「申告」すると、住民税の所得に加算されることで、一部の自治体で保育料や扶養手当、国民健康保険料などに影響する可能性があります。

確定申告のメリットとデメリットを整理

メリット デメリット
・ふるさと納税の控除上限が増える
・複数証券会社の損益通算ができる
・前年の損失を繰越控除できる
・住民税の算定に影響する可能性
・手間と時間がかかる
・住民税の申告不要制度との選択が必要

「申告不要制度」を使えば、住民税には反映させずに、所得税だけで申告することも可能です。ただし、この場合は役所で別途申告が必要となります。

ふるさと納税目的の確定申告で気をつけたい点

確定申告をしてふるさと納税の控除枠を拡大したい場合は、寄附の際に「ワンストップ特例制度」を使わないようにしましょう。確定申告とワンストップ特例は併用できません。

また、株の利益だけでなく、他の所得(副業・配当など)も含めて正確に把握することで、より効果的に節税・寄附の最適化が可能になります。

まとめ:株の利益でふるさと納税枠を拡げるなら確定申告は有効

会社員が特定口座(源泉徴収あり)で株取引をしている場合、確定申告をすることでふるさと納税の控除上限を引き上げられます。税率が上がることはありませんが、住民税や一部の行政サービスに影響する可能性があるため、その点には注意しましょう。

手間を惜しまなければ、節税と社会貢献を両立できる制度なので、検討する価値は十分にあります。

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