未成年口座への入金と贈与税の注意点:親から子への資産運用はどこまでOK?

資産運用、投資信託、NISA

近年、子どもの資産形成を目的に未成年名義で証券口座を開設し、長期的な投資運用を行う家庭が増えています。しかし、未成年口座への入金や資金移動には、税務上の贈与とみなされるリスクもあるため、注意が必要です。

未成年証券口座への入金の原則

証券会社では、未成年名義の口座への入金は原則として同一名義(未成年本人)の銀行口座からの振替に限られています。親名義の口座から直接送金した場合、税務上の「贈与」と見なされる可能性が高まります。

したがって、子ども名義の銀行口座→子ども名義の証券口座への振替であれば、形式上は「贈与」とは扱われません。

贈与税の非課税枠とは

日本では、年間110万円までの贈与は非課税です(暦年課税制度)。それを超える額を第三者(親含む)から無償で受け取ると、贈与税の申告・納付義務が発生します。

つまり、親が110万円以下の範囲で子ども名義の銀行口座に資金を移した場合、その後に証券口座へ振替しても贈与税は発生しません。

実態が問われるケースに注意

たとえ形式上、子ども名義であっても、資金の出どころ・管理者・使途がすべて親である場合、税務署が実態を精査し「名義預金」と認定されるリスクがあります。

そのため、子どもの資産であることを証明できる記録(定期的な贈与の証明書や親子間の契約書、通帳の記録など)を保管しておくことが推奨されます。

子ども名義の資金であることを明確にする方法

次のような手順を守ることで、贈与や名義預金とみなされるリスクを減らせます。

  • 年間110万円以内で親が子の口座に定期的に入金
  • 入金の目的を明記した簡易な贈与契約書を作成
  • 通帳や振込明細を保管し、税務署への説明に備える

また、可能であれば贈与の証明として子どもから「受領書」や署名付きの記録を残すことも有効です。

運用益に対する課税について

未成年口座で得られる配当金や譲渡益にも、原則として所得税および住民税(約20.315%)が課税されます。

ただし、未成年者もNISA(ジュニアNISA含む)の非課税制度を利用すれば、一定の範囲内で運用益が非課税になります。現在はジュニアNISAが廃止されたため、通常の未成年総合口座で運用する場合には課税対象となる点に注意しましょう。

まとめ:親の資金移動には税務上の配慮を

未成年証券口座に入金する際、名義・出どころ・移動ルートを正しく設定することで、贈与税の課税リスクを回避できます。特に110万円の非課税枠を超える場合や、親が自由に引き出せるような運用は避け、子の資産としての実態を明確にしておくことが大切です。

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