海外から日本に帰国・帰省する際に、日本円の現金を持ち込もうと考えている方も多いでしょう。特にロングステイ先から帰国するタイミングで「余った現金をどうしようか」と悩むことは珍しくありません。本記事では、日本円を海外から持ち込む際の法的な制限や、税関申告の必要性、実際の手続き方法について詳しく解説します。
日本への現金持ち込みルールとは?
日本では、現金(日本円または外貨)、小切手、その他の有価証券などを合計100万円相当額を超えて持ち込む場合は、税関での申告が義務付けられています(関税法第67条等に基づく)。
つまり、100万円以下であれば特別な申告は必要ありませんが、それを超える場合は税関で「携帯品・別送品申告書(通称:税関申告書)」にその旨を記載する必要があります。
どのように申告すれば良い?
100万円を超える現金を持ち込む場合は、以下の手順に従いましょう。
- 空港の機内で配布される、または税関カウンターにある「携帯品・別送品申告書」を入手
- 「現金等100万円相当額を超えるものを持ち込む」項目にチェック
- 現金の金額や種類(日本円・米ドルなど)を記載
- 税関で申告書を提出して係官の指示に従う
税関では特に税金が課されるわけではありません。目的はマネーロンダリング防止や犯罪収益の監視です。
申告しなかった場合のリスク
本来申告が必要な金額を申告せずに日本へ持ち込んだ場合、最大で500万円以下の罰金や没収のリスクがあります(関税法違反)。
悪意がなくても、うっかり記載漏れをするとトラブルになることがあるので、現金額が100万円前後の場合は余裕を持って申告する方が安全です。
日本円を持ち帰る具体的なケースと対策
例えば、タイにロングステイしていたAさんが手元に120万円の日本円を残しており、それを現金で日本へ持ち込むケースを考えてみましょう。この場合、出国前にその現金を所持し、日本に到着した際に税関で申告書を提出すれば問題ありません。
また、手荷物に加えて預け荷物にも現金がある場合、そのすべてを合計した金額で判断される点にも注意しましょう。合計で100万円を超えていれば申告が必要です。
申告以外の選択肢:銀行送金という方法
大きな金額を持ち込むのが不安という場合は、海外の銀行から日本の銀行口座へ送金するという選択肢もあります。この方法であれば、現金を携帯するリスクがなく、安全性が高まります。
ただし、送金額が100万円を超える場合、銀行によっては送金理由や本人確認書類の提出を求められることがありますので、あらかじめ準備しておきましょう。
まとめ:ルールを守って安全に日本円を持ち込もう
日本への現金持ち込みは「100万円」が一つの基準です。これを超える場合は、税関申告を正しく行えば問題なく通関できます。
無申告はリスクが高いため、少しでも心配がある場合は迷わず申告を。また、金額が大きいときは銀行送金も含めて検討すると良いでしょう。

こんにちは!利益の管理人です。このブログは投資する人を増やしたいという思いから開設し運営しています。株式投資をメインに分散投資をしています。
コメント