NISA(少額投資非課税制度)は、日本国内での投資利益に対して非課税メリットを享受できる制度です。しかし、NISAを利用して米国株を購入した場合、配当金には税金がかかるのか、疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。本記事では、NISAと米国株に関連する税制のポイントを詳しく解説します。
NISAでの非課税の仕組みとは?
NISAは、日本国内での株式や投資信託の売却益や配当金が非課税になる制度です。一般的な課税口座では、約20.315%の税金がかかりますが、NISA口座を利用することでこれが免除されます。
ただし、この非課税メリットは日本国内の税制に基づくもので、海外株式に適用されるかどうかは別問題となります。
米国株の配当金にかかる源泉徴収税
米国株を保有している場合、配当金には米国の税法に基づき源泉徴収税が課されます。この税率は通常、10%または30%です。
具体的には、日本と米国の租税条約により、日本居住者の場合、配当金の源泉徴収税率は10%に軽減されます。この軽減措置を受けるためには、証券会社を通じてW-8BENという書類を提出する必要があります。
配当金にかかる日本国内での税金
通常、米国株の配当金は、日本国内でも課税対象となります。しかし、NISA口座を利用している場合、この国内税金は免除されます。
ただし、米国で源泉徴収された税金は非課税にならないため、実質的には10%(または30%)の税金が引かれた状態で配当金を受け取ることになります。
具体例で理解する税金の仕組み
たとえば、米国株から年間10万円の配当金を受け取った場合を考えてみましょう。
- 米国での源泉徴収税(10%): 1万円が差し引かれます。
- 日本国内での税金: NISA口座では非課税のため、追加課税はありません。
この結果、9万円が実際に受け取れる配当金となります。
租税条約を活用するメリット
日本と米国の租税条約は、投資家にとって重要な仕組みです。W-8BENを提出しない場合、配当金に30%の税金が課されるため、軽減措置を活用することは必須と言えます。
また、日本国内で課税される場合は、外国税額控除を利用して二重課税を防ぐことも可能です。ただし、この控除はNISA口座では利用できないため、注意が必要です。
まとめ:NISAと米国株投資を上手に活用する
NISAは国内税制上の大きなメリットを提供しますが、米国株の配当金には米国での源泉徴収税がかかる点を理解しておく必要があります。
効率的な投資を行うためには、W-8BENの提出を忘れず、税制の仕組みを正しく理解しておくことが重要です。特に米国株への長期投資を検討している方は、税金を含めたトータルリターンを計算し、計画的に運用を進めましょう。
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