野村証券の現物株式売り注文における手数料の仕組みと「一部約定」の扱い

株式

株式取引を行う際、特に現物株式の売り注文で「一部約定」が成立した場合、その後の手数料がどのようになるのか、という点は気になるポイントです。この記事では、野村証券における現物株式売り注文時の手数料について、「一部約定」と「失効」のケースを中心に解説します。

1. 野村証券における手数料体系

まず、野村証券では株式取引の手数料は、取引金額に基づいて決まります。具体的には、売買金額が一定額以下であれば、定額の手数料が適用され、取引金額がそれを超えると、手数料率が適用されます。この手数料は、株式を売却した金額と購入した金額に基づいて算出されるため、取引金額が大きいほど手数料も増加します。

「一部約定」の場合、売り注文の全量が一度に約定せず、一部だけが成立した場合に発生します。この場合、取引の成約部分に対して手数料が課せられるため、残りの注文部分に関しては手数料は発生しません。

2. 一部約定の手数料計算

「一部約定」とは、売り注文を出しても、注文した株の一部しか市場で成立しない状態です。例えば、100株を売りに出して、そのうちの50株が約定した場合、手数料はその50株に対してのみ発生します。残りの50株が自動的に「失効」となっても、それに関する手数料は発生しません。

この場合、手数料は約定した50株に対してのみ計算されるため、残りの株に関しては新たに注文を出し直さない限り、手数料は発生しません。

3. 失効と手数料の関係

注文が「失効」となるとは、指定した条件に合致する取引が成立しなかった場合のことです。このような場合、手数料は一切発生しません。つまり、売り注文が成立しなかった場合、その取引に対しては手数料が課せられないということになります。

「一部約定」になった場合でも、その後の部分が失効となれば、残りの取引には手数料がかからないことを意味します。これにより、取引が完全に成立する場合と、部分的に成立して失効する場合では手数料に差が生じることがあります。

4. まとめ:一部約定の場合の手数料について

野村証券で「一部約定」が成立した場合、手数料は約定した株数にのみ適用されます。失効した株については手数料は発生しません。このように、取引の状況によって手数料が変動するため、取引前に確認することが重要です。取引条件に関して不明点があれば、証券会社のサポートに確認してから売買を行うと良いでしょう。

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