ジュニアNISAの継続管理と取得金額のズレを徹底解説|移管後の金額が合わない理由とは?

資産運用、投資信託、NISA

ジュニアNISAは2023年末で新規の投資が終了し、2024年以降は非課税期間終了まで「継続管理勘定」に移管される仕組みになりました。しかし、取得金額や評価額の表示が変更後にズレて見えることに戸惑う方も多いようです。この記事では、移管後に取得金額が一致しない理由や、旧NISA預かりと継続NISA預かりの違いについて、わかりやすく解説します。

ジュニアNISA制度の終了と移管の基本ルール

ジュニアNISAは2023年で制度としての新規投資受付を終了しました。2024年以降、ジュニアNISAで保有していた商品は、自動的に「継続管理勘定」へ移され、非課税期間が延長されます。この時、取得金額・評価額は証券会社の管理ルールにより「旧NISA預かり」と「継続NISA預かり」に分かれて表示されます。

例として、SBI証券では以下のような移行先の分類がされます。

  • 旧NISA預かり:2023年末時点で保有していた商品のうち、すでに5年の非課税期間を過ぎている分
  • 継続NISA預かり:まだ5年を満了していない分

なぜ取得金額が合わないのか?

一見、4年×80万円=320万円分すべてが「継続NISA預かり」になるように思えますが、実際にはそうなりません。それは取得年次ごとに非課税期間が異なり、非課税満了のタイミングがズレるためです。

たとえば、2020年に投資した分は2024年末で非課税期間が満了し、2025年からは「旧NISA預かり」になる可能性が高くなります。一方、2023年に投資した分は、2028年まで非課税扱いが継続され、「継続NISA預かり」に分類されます。

SBI証券での表示と内部の仕組み

SBI証券の場合、以下のように預かり区分が分かれて表示されます。

  • 旧NISA預かり:非課税期間を満了した商品のうちロールオーバーされない分
  • 継続NISA預かり:2023年までの非課税期間内でロールオーバーされた分

したがって、取得金額が320万円であっても、そのうち2020年の80万円分が非課税満了で「旧NISA預かり」となり、残りの3年分(240万円)が順次「継続NISA預かり」に移管される形となります。

さらに、配当再投資や分配金の再投資がある場合も、取得金額の合計がズレる要因になります。

継続管理勘定後の非課税期間と今後の戦略

「継続管理勘定」では売却しない限り、引き続き非課税で保有が可能です。18歳までは払い出し制限がありますが、それ以降は通常の特定口座などに移管することも可能です。

現時点で評価額が大きく上がっている場合でも、焦って売却せず、非課税期間を最大限活用することが資産形成の観点では有利です。

取得金額ズレに関するよくある誤解

以下のような誤解がよく見られます。

  • 「取得金額が合わない=証券会社のミス」
  • 「320万円すべてが継続預かりに移管される」
  • 「旧NISA預かり=課税対象になる」

実際には、非課税期間の終了タイミングや預かり分類ルールによる分割表示のため、取得金額の合計が表面的に異なるように見えるだけです。

まとめ:安心して継続保有を

ジュニアNISAから継続管理勘定への移管により、取得金額や評価額の見た目が変わるのはよくあることで、証券会社のルールに基づいた正当な処理です。特に取得年次による非課税期間の違いが「旧NISA」と「継続NISA」に分かれる主な理由となります。

混乱しがちなこの移行期間ですが、焦らずルールを正しく理解して、資産形成を着実に進めましょう。疑問がある場合は、証券会社のカスタマーサポートに直接確認するのもおすすめです。

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