信用取引を終了して口座を閉鎖する際、まだ入金されていない調整金や金利の精算などについて気になる方も多いでしょう。特に「建玉はすべて解消したが、今後受け取る予定の調整金はどうなるのか?」という点は、誤解しやすいポイントです。本記事では、信用口座の閉鎖後でも適切に金銭の精算が行われるかについて、制度と実務の両面から解説します。
信用口座を閉鎖しても未精算の金銭は支払われる
まず結論から言えば、信用口座を閉鎖した後であっても、未精算の利益や調整金(配当落ち分の調整金など)は正当な権利として支払われます。これは、取引が終了していても契約期間中に発生した損益の精算義務が証券会社側にあるためです。
信用建玉を返済して確定した収益は、たとえ口座を閉じたあとであっても、精算処理後に現物口座(特定口座や一般口座)に入金されるのが一般的です。
調整金とは?建玉を持っていたことによる発生利益
信用取引では、建玉保有中に権利付き最終日をまたぐと、配当や分配金に相当する金額が「調整金」として発生します。これは制度信用で空売りをしていた場合に支払う義務があり、逆に買い建ての場合は受け取りの対象になることもあります。
この調整金の入金は多くの場合、権利落ち日から1〜2か月後になるため、信用取引を終了したあとに入金されるケースがよくあります。
信用口座閉鎖後の取引履歴や報告書は確認可能
信用口座を閉鎖しても、証券会社のウェブサイトや電子交付書面などから、過去の建玉や受け取った調整金の明細は引き続き確認可能です。
また、確定申告などでこれらの明細が必要になる場合にも備えて、書類はPDFなどで保存しておくと安心です。
受取先は現物口座に自動で反映される
信用口座閉鎖後でも、証券会社に保有している現物口座があれば、そこに調整金は自動的に入金されます。振込先を別途設定する必要は基本的にありません。
ただし、証券会社によっては入金タイミングや明細の記載に時差があるため、気になる場合はカスタマーサービスに確認すると確実です。
まとめ:信用口座を閉じても調整金は安心して受け取れる
信用取引を終了し、口座を閉鎖したあとでも、建玉に関連する調整金や利益は適切に清算されます。現物口座が残っていれば、そこに入金されるため、特別な手続きは不要です。
重要なのは、取引履歴や報告書を確認できる状態にしておくこと。受け取った金額が予定と異なる場合にも、明細を元に照会が可能となります。信用取引を卒業して現物取引に移る際には、こうした手続きの流れを理解しておくと安心です。

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