NISA口座を利用して株式投資を行うと、通常の課税口座とは異なり、利益に税金がかからないため確定申告の要否について混乱する方も多いです。特に、NISA枠外で少額の利益が出た場合、確定申告が必要なのか気になる方は少なくありません。この記事では、NISAでの利益と課税口座の利益を組み合わせた場合の確定申告の基準について詳しく解説します。
NISA枠の利益は非課税
NISA(少額投資非課税制度)で得た利益については、売却益・配当金ともに非課税です。たとえば、NISA口座で100万円の利益が出ても、課税対象にはならず、確定申告も不要です。これは投資家にとって大きなメリットであり、節税効果を最大限に活用できる制度です。
課税口座での利益と確定申告の基準
一方、特定口座(源泉徴収なし)や一般口座での利益は原則として課税対象です。ただし、年間の株式譲渡益が20万円以下の場合には、所得税の確定申告は不要とされています。つまり、課税口座で19万円の利益しかなければ、NISA枠の利益と合算せずに判断でき、確定申告の義務はありません。
ただし、住民税に関しては「20万円以下だから申告不要」というルールが適用されない場合もあります。市区町村によっては住民税の申告を求められることがあるため、確認が必要です。
具体例で考える
例えば、NISA口座で100万円の利益、課税口座で19万円の利益が出たとします。この場合、NISA分は非課税のため申告不要、課税口座分は20万円以下なので確定申告義務はありません。ただし、給与所得者で副業収入やその他の所得と合算した場合は基準を超える可能性もあるため、状況次第で申告が必要になります。
注意すべき点
- 住民税の取り扱いは自治体ごとに異なることがあるため確認が必要。
- 給与所得以外の所得と合算すると20万円を超える場合、確定申告が必要になる可能性あり。
- 確定申告不要でも、医療費控除やふるさと納税(ワンストップ特例を使わない場合)を行うなら、株式の利益も合わせて申告することになる。
まとめ
NISA口座の利益は完全非課税であり、課税口座での利益が年間20万円以下なら確定申告は不要とされています。ただし、住民税の申告や他の所得との合算には注意が必要です。ご自身の状況に合わせて判断し、不安がある場合は税理士や市区町村の税務窓口に相談することをおすすめします。

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