相続の際に「相続した公債は簿価になる」と言われて戸惑った方に向けて、この言葉の意味と実際にどう評価されるのかをわかりやすく解説します。特に公債(国債や社債)などの金融資産を相続した場合の税金や評価方法について理解するためのポイントを押さえていきましょう。
「簿価」とは何か?基本の意味
簿価とは、元々の取得価格や帳簿上の価値のことを指します。個人が金融資産を購入した場合、その当時の購入価格が簿価になります。しかし、相続した場合に言われる「簿価になる」という意味は、単に元の購入価格を引き継ぐという意味だけではありません。
実際には相続税を計算する際の評価方法や、相続後に売却した際の譲渡所得税の計算基準(取得価格)についての考え方が深く関係しています。
相続税評価と時価の関係
税金上の評価では、相続開始時(被相続人の死亡時点)における市場価格を基準として評価するのが原則です。預貯金や公社債などの金融資産も、このように相続発生日の時価で評価されます。 [参照]
公社債の評価額は、例えば債券であればその銘柄の価格や利子相当額を加味して算出されるため、必ずしも被相続人の簿価そのままではありません。証券取引所に上場している利付公社債であれば、市場価格を反映した価額に既経過利息を加えた評価額で相続税を計算します。 [参照]
相続した資産の“簿価”扱いが意味すること
「簿価になる」という言葉は、税務・会計で使われることがあり、相続後に売却した場合の“譲渡所得税”の計算に関係するケースが多いです。相続した資産は、相続開始日の時価を取得価格(税務上の簿価)として扱います。これは米国などの制度(step‑up in basis)で一般的ですが、日本でも相続した株式・債券などは相続時の時価を取得価額として扱う考え方があります。 [参照]
このため、被相続人が過去に購入したときの価格ではなく、相続した時点での市場価値が“新しい簿価(取得価額)”になるという意味に理解されます。
実例:相続した公債を売却した場合の税金
例えば、被相続人が保有していた国債を相続し、その時点での市場価格が評価額として扱われると、あなたがその後市場価格より高く売却した場合には、相続時の価額との差額が譲渡所得として課税対象になります。逆に、相続した価格より低く売却した場合は損失となります。
なお、公社債の利付部分の評価や利息の取り扱いも税務上細かい規定がありますが、基本として相続時の評価額が基準になります。 [参照]
相続する時のポイントと注意点
相続税申告の際には、金融資産の評価額を正確に算出することが重要です。株式や投資信託と同様に公債も時価評価が基本であり、被相続人の簿価がそのまま適用されるわけではありません。税理士など専門家に相談して評価方法を確認することをおすすめします。
また、相続した後に売却する場合には、相続時の評価額を基準に譲渡所得税が計算されることが多いため、その点も考慮して売却時期や方法を検討するとよいでしょう。
まとめ:相続と簿価の関係
・ 「相続した公債は簿価になる」とは、相続後の取得価額として相続時の評価額(時価)が適用されることを意味します。
・ 相続税評価では、被相続人の購入価格ではなく相続開始日時点の時価が基準となります。
・ 相続後に売却する場合の税金計算では、この時価を“簿価(取得価額)”として扱うため、売却益や損失にも影響します。
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