フランスへ1年のワーキングホリデーに行く際、大和証券で保有中の株口座を凍結したい方が増えています。特に現地住所が証明できず、納税者番号の取得が困難な場合に手続きが不安になります。この記事では、海外転出に伴う口座凍結の要件や代替案、未整備でも対応可能な方法を分かりやすく解説します。
大和証券の口座凍結条件とは
大和証券では、海外転出(居住地が1年以上日本以外になる)場合、出国前に電話や窓口で連絡し、住民票除票等の提出を行う必要があります。これにより、口座は凍結され、新規取引は基本的に停止されます[参照]。
出国後3か月以内に「特定取引を行う者の任意届出書兼異動届出書」を提出する必要があり、そこで転出国と納税者番号(もしあれば)を届け出ます。
現地住所証明や納税番号がなくても申請できるか
任意届出書には「海外住所が分かる本人確認書類」が必要とありますが、必ずしも現地発行IDがなければならない訳ではありません。
例えば、現地の銀行口座開設後に届く“Bank Statement”や公共料金の請求書などを住所証明として活用可能な場合もあります。
納税者番号が未取得の場合の対処法
フランスでは滞在開始後に社会保障番号などが付与されることがありますが、長期滞在者には納税番号(numéro fiscal)が発行されます。
もし入手が間に合わない場合には、「(未取得)番号なし」の欄を選び提出するか、提出猶予を申請できるケースもあるため、大和証券に事前相談してみるのが安心です。
代理人を立てて書類を提出する方法
現地に住所証明がなくても、日本国内の代理人(ご両親など)に委任し、提出まで依頼する方法が可能です。
委任状と代理人の本人確認書類、届け出書類を揃えれば、日本側で手続きを完結できます。
凍結以外の選択肢:売却や口座維持
- 売却して現金化:転出前に一度すべて売却し、日本円で保有すれば口座凍結手続きなしで維持可能。
- 口座維持&一般口座へ移行:特定口座→一般口座に切り替えることで、納税処理義務が変わり、手続きが簡便になる可能性があります。
ただし、NISA口座で株式がある場合は継続が難しく、非課税枠を諦め売却するケースも多いです。
まとめ:住所証明と納税番号が課題でも対応は可能
ワーホリ中に株を「凍結して維持」したいなら、ポイントは住所証明と納税番号取得の工夫です。
・現地銀行明細や公共請求書で住所証明を代替
・納税番号未取得でも「未取得」欄で届出or猶予申請
・日本代理人に委任して書類提出
・売却・口座維持切替という代替プランも検討
これらを組み合わせれば、凍結して日本株を保有し続ける選択が十分可能です。必要に応じて、大和証券窓口や税理士・行政書士へご相談ください。

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