一般口座と特定口座の譲渡益相殺 – 確定申告は必要か?

株式

株式の取引を行っている場合、一般口座と特定口座の譲渡益や損失をどう扱うかが重要です。この記事では、一般口座で譲渡益があり、特定口座で損失がある場合の確定申告について解説します。相殺して確定申告が不要か、申告しなかった場合にどうなるのかを詳しく説明します。

一般口座と特定口座の税務処理の違い

一般口座と特定口座には、それぞれ税務処理の方法に違いがあります。特定口座(源泉徴収あり)では、証券会社が売買益にかかる税金を自動的に計算し、納税も代行してくれるため、通常は確定申告の必要がありません。一方、特定口座(源泉徴収なし)や一般口座では、税金を自分で計算し、確定申告を行う必要があります。

今回の質問のケースでは、特定口座(源泉なし)で損失が2万円発生し、一般口座で21万円の譲渡益があるため、損益通算を行うことができます。

損益通算と確定申告の必要性

損益通算とは、譲渡益と譲渡損失を相殺することができる制度です。今回の例では、特定口座での2万円の損失を一般口座で得た21万円の利益と相殺することができ、最終的に19万円の利益に対して課税されます。

確定申告が不要かどうかは、基本的に以下の基準に従います。

  • 源泉徴収なしの特定口座や一般口座で取引を行っている場合
  • 譲渡益が20万円を超える場合、確定申告が必要
  • 20万円以下であれば、確定申告は原則不要ですが、損失を繰り越す場合などは申告が必要です

今回のケースでは、譲渡益が20万円を超えているため、確定申告を行う必要があります。

確定申告しなかった場合の影響

確定申告をしなかった場合、税務署から追徴課税を受ける可能性があります。具体的には、税務署から「所得税の未申告」として指摘されることがあり、その場合には過去の取引に対して追徴課税をされることになります。

また、確定申告をしないことで、譲渡益の損失を繰り越すことができないため、次年度に損益通算を利用することもできません。確定申告を行うことで、税金の過不足を正しく精算し、今後の税務処理をスムーズに進めることが可能です。

まとめ

一般口座で譲渡益21万円が発生し、特定口座(源泉なし)で2万円の損失がある場合、損益通算を行うことができ、最終的に19万円に課税されます。しかし、譲渡益が20万円を超えるため、確定申告は必須です。確定申告をしないと追徴課税を受ける可能性があるため、正しい税務処理を行うことが重要です。

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