貸株中の利益に対する税金と確定申告について|子どもでも必要な手続きは?

株式

貸株をしていると、株の貸し出しによって利益が発生することがあります。その利益が増加した場合、税金の取り扱いや確定申告が必要かどうかが気になるところです。特に、子どもが利益を得た場合の申告義務についても知っておくべきポイントがあります。この記事では、貸株中の利益に対する税金や確定申告について解説します。

貸株中の利益と税金の関係

貸株とは、保有している株式を証券会社に貸し出すことによって得られる利益です。この利益は、株式を貸し出して得られる「貸株金利」に相当します。株を貸し出すと、株式を借りた人がその株を使って取引を行い、貸株料を支払います。この貸株料が利益として得られます。

利益が発生した場合、その利益に対して税金が課されます。税金の額は、所得の種類や状況によって異なりますが、通常は利子所得として扱われ、課税対象となります。

利益が増加した場合の受け取りと税金

例えば、貸株中の利益が2000円から2100円に増加した場合、その100円の増加分は受け取ることができます。この利益には、通常の利子所得としての税金が課せられます。

税率については、基本的に利子所得には源泉徴収が行われるため、証券会社が自動的に税金を差し引いてくれます。ただし、個別に確定申告を行わない場合、年間の総合所得として他の所得と合算されることはありません。

子どもの場合の確定申告

子どもでも利益を得た場合、その所得に対して確定申告が必要かどうかは、年間の利益の額や他の所得によって異なります。基本的には、利子所得が一定額を超える場合には確定申告が必要となることがあります。

具体的には、年間20万円以上の利子所得がある場合、確定申告が必要です。したがって、2000円から2100円程度の利益の場合、確定申告は不要ですが、他に他の所得がある場合や、利益が増加して20万円を超える場合には、申告が必要になります。

確定申告の必要性とその手続き

確定申告が必要な場合、納税者は自分で申告を行う必要があります。特に、株の取引に関しては、利益の額や売買の履歴を証券会社から受け取った取引報告書を基に申告します。

確定申告を行うことで、税金を正確に計算し、過不足なく納めることができます。また、もし過剰に納税している場合は、還付を受けることも可能です。

まとめ

貸株中の利益が増加した場合、その利益は通常、利子所得として税金がかかります。特に子どもでも利益を得ることができる場合でも、一定額以上の所得がある場合には確定申告が必要です。2000円から2100円程度の利益の場合、通常は確定申告の必要はありませんが、利益の額や他の所得に応じて、申告が必要な場合があることを理解しておくことが大切です。

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