個人で銘柄分析や相場情報を提供すると金融商品取引法違反になる?投資助言・代理業との関係を解説

株式

投資に関するオンラインコミュニティや有料サロンが増える中で、「相場分析」や「銘柄選定の手順」などを提供する活動が、どこまで法律上の規制対象となるのか気になる方も多いでしょう。特に「飛翔プロジェクト」のような事例を見て、自分の活動が投資助言にあたるのか、金融商品取引法との関係が気になる方もいるはずです。

投資助言・代理業とは何か

金融商品取引法第2条第8項第11号では、「投資助言・代理業」を次のように定義しています。

有価証券の価値等に関する助言を、報酬を得て反復継続的に行うこと。

この「報酬」には、有料コミュニティの月額料金や教材販売、サロンへの参加費なども含まれると考えられます。つまり、継続的に情報を提供している場合、登録なしに行えば違法行為に該当する可能性があります。

どのような行為が「投資助言」にあたるのか

以下のような行為は、金融庁によって「助言行為」とみなされる可能性が高いです。

  • 具体的な銘柄を挙げて「買い」「売り」の判断を提示
  • チャート分析や指標に基づき、購入タイミングを示唆
  • 会員制サロン内で個別相談を受け付ける

例えば「この銘柄はMACDがゴールデンクロスしたので買い時です」といった発言を繰り返せば、投資助言に該当するとみなされます。

「手順書」や「考え方の共有」はグレーゾーン

一方で、「利確や損切りの考え方」「銘柄の探し方」といった一般的ノウハウの共有は、内容次第で助言に該当しない可能性もあります。金融庁も「具体性が低く、一般的な知見の紹介に留まるもの」は助言に該当しないことがあると示しています。

ただし、実質的に特定の銘柄を勧めていたり、会員からの質問に対し個別に返答していると、助言性が認定される可能性が高まります

無登録で助言行為を行った場合のリスク

登録をせずに投資助言を行ってしまった場合、次のような罰則があります。

  • 懲役3年以下または300万円以下の罰金(またはその両方)
  • 金商法違反として、行政処分・刑事事件に発展
  • 過去に得た収益の返還を求められるリスク

金融庁も無登録業者には厳しい姿勢を取っており、個人の活動であっても監視対象になり得ます。

グレーゾーンを避けるための実務的ポイント

個人でコミュニティを運営したり情報提供をする際、以下のポイントを押さえると法的リスクを減らせます。

  • 個別銘柄には触れない
  • 「売買判断」ではなく「知識の共有」に留める
  • 有料提供の場合はとくに慎重に表現を選ぶ

仮にリスクを回避しきれないと判断した場合は、金融庁の登録リストに従い、正式な「投資助言・代理業」の登録を検討することが望ましいです。

まとめ:知らずに違法となるリスクに注意を

個人でも情報発信が容易な時代だからこそ、金融商品取引法に触れる可能性については慎重であるべきです。特に収益を伴う投資情報の発信には、「助言性」「報酬性」「継続性」の3点から適法性を確認する必要があります。

不安がある場合は、金融庁や専門家への相談も有効です。知らなかったでは済まされないリスクがある以上、適切な判断と対応が求められます。

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