投資に関するオンラインコミュニティや有料サロンが増える中で、「相場分析」や「銘柄選定の手順」などを提供する活動が、どこまで法律上の規制対象となるのか気になる方も多いでしょう。特に「飛翔プロジェクト」のような事例を見て、自分の活動が投資助言にあたるのか、金融商品取引法との関係が気になる方もいるはずです。
投資助言・代理業とは何か
金融商品取引法第2条第8項第11号では、「投資助言・代理業」を次のように定義しています。
有価証券の価値等に関する助言を、報酬を得て反復継続的に行うこと。
この「報酬」には、有料コミュニティの月額料金や教材販売、サロンへの参加費なども含まれると考えられます。つまり、継続的に情報を提供している場合、登録なしに行えば違法行為に該当する可能性があります。
どのような行為が「投資助言」にあたるのか
以下のような行為は、金融庁によって「助言行為」とみなされる可能性が高いです。
- 具体的な銘柄を挙げて「買い」「売り」の判断を提示
- チャート分析や指標に基づき、購入タイミングを示唆
- 会員制サロン内で個別相談を受け付ける
例えば「この銘柄はMACDがゴールデンクロスしたので買い時です」といった発言を繰り返せば、投資助言に該当するとみなされます。
「手順書」や「考え方の共有」はグレーゾーン
一方で、「利確や損切りの考え方」「銘柄の探し方」といった一般的ノウハウの共有は、内容次第で助言に該当しない可能性もあります。金融庁も「具体性が低く、一般的な知見の紹介に留まるもの」は助言に該当しないことがあると示しています。
ただし、実質的に特定の銘柄を勧めていたり、会員からの質問に対し個別に返答していると、助言性が認定される可能性が高まります。
無登録で助言行為を行った場合のリスク
登録をせずに投資助言を行ってしまった場合、次のような罰則があります。
- 懲役3年以下または300万円以下の罰金(またはその両方)
- 金商法違反として、行政処分・刑事事件に発展
- 過去に得た収益の返還を求められるリスク
金融庁も無登録業者には厳しい姿勢を取っており、個人の活動であっても監視対象になり得ます。
グレーゾーンを避けるための実務的ポイント
個人でコミュニティを運営したり情報提供をする際、以下のポイントを押さえると法的リスクを減らせます。
- 個別銘柄には触れない
- 「売買判断」ではなく「知識の共有」に留める
- 有料提供の場合はとくに慎重に表現を選ぶ
仮にリスクを回避しきれないと判断した場合は、金融庁の登録リストに従い、正式な「投資助言・代理業」の登録を検討することが望ましいです。
まとめ:知らずに違法となるリスクに注意を
個人でも情報発信が容易な時代だからこそ、金融商品取引法に触れる可能性については慎重であるべきです。特に収益を伴う投資情報の発信には、「助言性」「報酬性」「継続性」の3点から適法性を確認する必要があります。
不安がある場合は、金融庁や専門家への相談も有効です。知らなかったでは済まされないリスクがある以上、適切な判断と対応が求められます。

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