株取引を行っていると、譲渡益税が源泉徴収されることがあります。譲渡益税は、株を売却して得た利益に課税される税金です。しかし、株の売却後に含み損が発生している場合、源泉徴収された税金がどのように精算されるのかは疑問に思う方も多いでしょう。特に、含み損を抱えた状態で売却した場合、すでに徴収された7万円の税金が返金されるのかどうかは重要なポイントです。
1. 譲渡益税の源泉徴収とは?
譲渡益税は、株を売却して得た利益に対して課税されるもので、証券会社が取引時に源泉徴収して納税手続きを代行してくれます。これにより、納税者自身で税金の支払いを行う手間が省かれます。しかし、もし売却して損失が出た場合、その損失に対する税金の扱いはどうなるのでしょうか?
具体的には、利益が出た場合に税金が引かれ、損失が出た場合にはその分を他の利益と相殺することができます。しかし、利益がなくても源泉徴収が行われるため、税金を支払っていることになります。
2. 含み損の場合、源泉徴収された税金はどうなるか?
質問のケースでは、含み損を抱えている状態で株を売却し、すでに7万円の譲渡益税が引かれているというものです。残念ながら、含み損が発生している場合でも、売却時に既に徴収された譲渡益税はそのまま精算されません。
しかし、損失が出た場合には確定申告を行い、損失を他の利益と相殺することができます。これを「損益通算」と呼びます。確定申告を行うことで、過剰に支払った税金を還付してもらうことが可能です。
3. 確定申告で税金を取り戻す方法
確定申告を行うことで、含み損がある場合でも過剰に支払った税金を取り戻すことができます。具体的には、損失が出た場合、その損失を他の年の利益と相殺することができ、税金の還付を受けることが可能です。
たとえば、前年に株で得た利益があり、今年含み損が出ている場合、その損失を前年の利益に対して相殺することができます。これにより、過剰に支払った税金を取り戻すことができます。税務署に確定申告を行い、必要な書類を提出することで手続きが完了します。
4. 損益通算と翌年の繰越控除
もし、確定申告で損益通算を行っても相殺しきれない場合、その損失は翌年以降に繰り越すことができます。これを「繰越控除」と言います。翌年に利益が出た場合、その利益と相殺して、税金の還付を受けることが可能です。
この方法を利用すれば、長期的に株取引を行う中で損失を活用し、税負担を減らすことができます。繰越控除は最大で3年間有効ですので、利益が出る年に損失を相殺することで、税金を抑えることができます。
5. まとめ
株取引で譲渡益税が源泉徴収され、含み損を抱えた場合でも、税金を取り戻すことが可能です。確定申告を通じて損失を他の利益と相殺し、過剰に支払った税金を取り戻すことができます。また、損益通算によって、翌年以降に利益が出た場合、その利益と相殺することも可能です。税金の処理についてはしっかりと確認し、必要な手続きを行いましょう。
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