現行通貨は出品できるのか?法律・規約から見る注意点と実例解説

資産運用、投資信託、NISA

ネットオークションやフリマアプリなどでさまざまな商品が取引されていますが、「現行通貨(現在使用されている日本円)」を出品してもよいのでしょうか?違法性や規約違反の可能性、そして実際の取り扱い事例などについて解説します。

現行通貨の出品は法律で禁止されている?

まず前提として、現行通貨(たとえば流通中の1000円札や500円硬貨)を販売目的で出品することは、基本的に通貨の不正取引とみなされる可能性があります。日本では「通貨及証券模造取締法」や「貨幣損傷等取締法」などにより、通貨の流通秩序を守る法律が整備されています。

たとえば、同法により通貨を加工して販売したり、通貨そのものを物品として出品することには制限があります。とくに「現行通貨を額面以上で売買する行為」は問題視されやすく、刑事罰が科されるリスクもあります。

オークションやフリマサイトの規約に違反するケース

ヤフオクやメルカリ、ラクマなどの大手サービスでは、現行通貨の出品は禁止事項に指定されています。具体的には以下のような文言が規約に記載されています。

  • 「現行貨幣の出品は禁止されています」
  • 「日本銀行券や硬貨の出品は禁止対象です(記念コイン等を除く)」

たとえ未使用・美品・連番などの理由があっても、現在流通中の通貨を出品する行為は規約違反となり、アカウント停止や削除の対象となる可能性があります。

例外的に出品できるケースとは?

記念硬貨や旧札など、すでに法的な通貨価値を失ったもの、またはプレミア価格が認められている歴史的通貨については、コレクション目的の販売が認められることがあります。以下はその一例です。

  • 昭和初期の旧紙幣や軍票
  • 日本政府発行の記念500円硬貨
  • 外貨(現在の日本通貨でない)

これらは物品(古物)としての扱いとなるため、古物商許可があれば出品可能な場合もあります。ただし、購入者の誤解を招かないよう、商品説明は明確に行うことが求められます。

「セット売り」「連番」「ゾロ目」の扱いには注意が必要

特定の番号を持つ通貨、たとえば「ゾロ目紙幣」や「連番札」などがコレクターに人気ですが、現行紙幣であれば、これを出品すること自体がリスクになります。金額以上の値段での販売は特に注意が必要です。

また、同様の理由で「500円玉100枚セット」などのセット出品も、実質的には貨幣の売買とみなされるため、違反とされる可能性が高いです。

現金そのものを送るリスクと郵送の禁止

郵便法では、現金を通常郵便で送付することは禁止されており、現金送付には現金書留などの手続きを要します。仮に現行通貨を取引したとしても、発送方法が適切でない場合、さらに法令違反のリスクが高まります。

そのため、出品だけでなく、配送方法についても慎重な判断が必要です。

まとめ:現行通貨の出品は基本的にNG。コレクション目的でも注意を

現行通貨を出品する行為は、法律およびサービス規約の両方に抵触する可能性が高く、一般的には避けるべきです。もし出品を検討する場合は、コレクションアイテムとして明確に説明し、旧貨幣など法的問題がないものに限るようにしましょう。

特に、現在使われている紙幣や硬貨を「商品」として扱うことは法律違反になる恐れがあるため、慎重な判断と正確な情報収集が求められます。

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