相続したお金で株や投資信託を購入した場合、利益は共有資産になるのか?

資産運用、投資信託、NISA

相続した財産で株や投資信託を購入し、その利益が発生した場合、その資産が共有資産となるのか、それとも特有資産として扱われるのかは、相続における法的な規定に基づきます。この記事では、相続したお金を使って購入した株や投資信託が、夫婦の共有資産に該当するかどうかについて、具体的なケースを交えて解説します。

相続財産とその取り扱い

相続したお金は原則として「特有資産」として扱われます。つまり、相続によって受け取った財産や現金などは、その名義人が死後も所有権を保持し続け、共有資産に組み込まれることはありません。しかし、特有資産を使って得た利益や利益の一部は、場合によっては共有資産に加算されることもあります。

株や投資信託の購入と利益の取り扱い

相続したお金を使って株や投資信託を購入した場合、その購入資金自体は特有資産として認識されます。しかし、投資の利益については少し異なる扱いになります。株や投資信託で得た利益は、その運用方法や共有財産との関係によって異なります。たとえば、相続資産で運用した利益が夫婦共通の目的で使用された場合、その利益が共有資産に組み込まれることもあります。

夫婦間の資産の取り扱いにおける法的な観点

夫婦間で資産をどのように分けるかについては、婚姻期間中に蓄えた財産が共有資産である場合、夫婦が共同で得た利益も共有資産となることが基本です。しかし、相続で得た資産については、基本的にはその名義人(相続者)の特有資産として扱われます。特に、相続資産を使って購入した株や投資信託は、夫婦の共同財産に加わることはなく、相続者の管理下に置かれます。

まとめ

相続したお金で購入した株や投資信託の利益は基本的には特有資産として扱われ、夫婦の共有財産にはなりません。しかし、利益の使い道や運用方法によっては、共有資産に組み込まれることがあるため、その取り扱いについて事前に確認しておくことが重要です。また、個別のケースについては専門家に相談することをお勧めします。

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