株の売却で損失が出た場合の税金はどうなる?売買代金と課税の関係をわかりやすく解説

株式

株式投資を行う際、多くの人が気にするのが「売買によって税金がどれだけかかるのか?」という点です。特に売却代金が数百万円に達するような取引では、課税対象になるかどうか、損失がある場合はどう処理されるのかなど、疑問を抱く方も多いでしょう。この記事では、株の売買で損が出た場合の課税の仕組みについて、初心者の方にもわかりやすく解説していきます。

株の売却益にかかる税率とは?

株式の売却で得た利益(譲渡益)には、原則として20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の税金がかかります。これは、証券会社の特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合には、売却時に自動で天引きされます。

たとえば、500万円の株式を売却して、取得金額が400万円だった場合、利益は100万円となり、約20万円の税金がかかります。ただし、これは「利益が出ていた場合」の話です。

売却損(マイナス)の場合は課税されない

一方で、株の売買によって損失(譲渡損失)が出た場合には税金はかかりません。500万円で売却しても、取得時の価格がそれより高ければ、損をしたことになるため課税対象にはなりません。

たとえば、600万円で購入した株を500万円で売却した場合、100万円の損失となります。この場合、売買代金が大きくても税金は引かれません。

損失を翌年以降に繰り越せる制度がある

さらに、損失が出た場合には「損益通算」や「繰越控除」といった制度が利用できます。これにより、他の利益と相殺したり、翌年以降の利益と相殺することで節税が可能です。

この制度を利用するには、確定申告が必要になります。たとえば、2025年に100万円の損失が出て、2026年に150万円の利益が出た場合、100万円を相殺でき、2026年の課税対象は50万円のみとなります。

源泉徴収ありの口座となしの口座で違いがある

証券口座の種類によっても課税方法が異なります。

  • 源泉徴収ありの特定口座:利益が出れば自動で税金が引かれ、損失があっても自動的には何も引かれません。
  • 源泉徴収なしの特定口座・一般口座:利益が出た場合、自分で確定申告が必要です。損失があった場合でも申告することで繰越控除などが可能です。

自身の口座がどちらのタイプか確認して、適切な処理を行いましょう。

実際の事例:500万円の売買代金がマイナスだった場合

ある投資家が500万円で株を売却し、もともとの購入金額が550万円だったとします。この場合、50万円の損失が出ており、税金は発生しません。

ただし、証券会社によっては一時的に税金が引かれてからあとで還付されることもあります。そのため、証券会社の年間取引報告書を確認し、必要に応じて確定申告を行うことが大切です。

まとめ:売却損がある場合の課税は心配無用

株の売買代金が大きくても、それが「利益」ではなく「損失」であれば、基本的に税金は発生しません。特定口座(源泉徴収あり)であれば、面倒な手続きもなく処理されますが、損益通算や繰越控除を活用する場合には確定申告が必要です。

不安な場合は、証券会社や税理士に相談し、正確な処理を行いましょう。

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