NISAで購入した投資信託を、NISA終了後に特定口座に移管して売却する場合、売却時の利益がどのように課税されるのか、そして損をすることがあるのか、疑問に思う方も多いでしょう。この記事では、NISAから特定口座への移管後、投資信託を売却する際の損益について初心者向けに解説します。
NISAの基本と特定口座への移管の仕組み
NISA(少額投資非課税制度)は、一定額までの投資信託や株式に対して非課税で投資ができる制度です。しかし、NISAの期間終了後は、非課税のメリットを受けることができなくなります。このため、NISA口座で保有していた投資信託は、特定口座に移管され、通常の課税口座となります。
特定口座では、譲渡益に対して20%の税金(所得税、住民税)がかかります。移管時には、NISA口座での購入時の取得単価を基準にして、特定口座での売却時の利益が課税対象となります。
移管時の取得単価と売却価格の差で損益が決まる
移管された投資信託の取得単価は、NISA口座での購入単価が基準となります。例えば、NISA口座で購入した際の取得単価が8,647円で、移管時の時価が9,460円だった場合、移管後の特定口座における基準単価は9,460円となります。
年明けに売却する際の基準価格が9,470円だった場合、売却時の利益は9,470円と9,460円の差額、つまり10円となります。この場合、売却時の利益が10円となるため、利益に対して課税されることになります。
移管後の売却で損をする場合はあるか?
質問者が懸念しているように、売却時の基準価格が移管時の時価よりも低くなる場合、損が発生することになります。仮に移管時の時価が9,460円で、年明けの基準価格がそれより低い9,400円だった場合、売却時に60円の損失が発生することになります。
このような場合、特定口座での売却益や損失が確定し、その損失は他の株式や投資信託の利益と相殺(損益通算)することができます。
税金についての注意点
特定口座での売却時、利益が出た場合はその利益に対して20%の税金が課せられます。売却損が出た場合、その損失を確定申告で申告することで、他の利益と相殺することが可能です(損益通算)。
また、NISA口座で保有していた資産を移管した場合、その時点での基準価格が新たな取得単価となります。このため、売却時の価格との差額が利益または損失として扱われます。
まとめ:移管後の売却に関する損益の計算と税務
NISAから特定口座への移管後に投資信託を売却する際の損益は、移管時の時価と売却時の基準価格の差によって決まります。利益が出れば税金がかかり、損失が出た場合は他の利益と相殺できます。
税務上の取り扱いについて不安がある場合は、確定申告を行うことで正確な税額を支払うことができます。これにより、納税の義務を果たし、適切な税務処理を行うことが可能です。
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