海外移住後の企業型DCからiDeCoへの移管は可能?確定拠出年金の手続きと注意点まとめ

資産運用、投資信託、NISA

結婚や転職、海外移住など人生の転機に伴い、企業型確定拠出年金(企業型DC)の扱いについて悩む方が増えています。特に、専業主婦となった場合や国外転出を伴う場合、どのように移管手続きを進めるべきか、また継続・解約の選択肢があるのかについては情報が少なく不安になるものです。この記事では、海外移住者が企業型DCからiDeCo(個人型確定拠出年金)への移管を検討する際のポイントや注意点を丁寧に解説します。

企業型DCを辞めた後、必ず移管しないといけない?

企業型確定拠出年金を利用していた方が退職した場合、その資産は自動的に移管されることはありません。退職者本人が原則6ヶ月以内にiDeCo(個人型確定拠出年金)などへの移管手続きを行う必要があります。

もし移管しないまま6ヶ月を超えると「国民年金基金連合会の預かり口座(自動移換)」に資産が移され、運用がストップし、手数料のみ差し引かれる状態になります。つまり、手続きをしないまま放置すると資産が目減りしてしまうリスクがあるのです。

海外移住者でも移管手続きは可能?

海外移住後であっても、住民票が国内にある状態であれば、基本的にiDeCoへの移管手続きは可能です。しかし、住民票を海外に転出(=国内非居住者)している場合、iDeCoへの加入資格を失います

このため、退職後に転出届を出して海外移住された方は、iDeCoへの移管手続きを行うことが原則不可能となります。ただし、「拠出をしない=休止状態」の運用指図者として資産を保有し続けることは可能です。

具体的には、「iDeCo加入」ではなく「iDeCoの運用指図者」としての移管であれば、日本国内の金融機関を通じて手続きできるケースがあります。JIS&Tを通じて指図者への移管書類を入手・返送する形で対応が可能です。

iDeCoやDCは「辞める」ことはできるのか?

確定拠出年金制度は原則60歳まで引き出すことができない仕組みのため、「辞める(解約する)」という選択肢は非常に限定的です。

  • 積立を停止することは可能(拠出休止)
  • 資産を移管しないままにすると自動移換扱い
  • iDeCo加入資格がない場合でも、運用指図者として資産管理が可能

つまり、完全な解約は原則不可で、基本は何らかの形で資産を保持することになります。

海外在住者がとれるベストな選択肢とは

以下のステップで進めることをおすすめします。

  • 第一に住所変更届を出す(金融機関とJIS&T双方)
  • 非居住者のためiDeCo加入はできないが、運用指図者として移管を申請
  • 運用指図者用のiDeCoを取り扱っている証券会社を選ぶ

おすすめのiDeCo取り扱い金融機関は、SBI証券楽天証券などです。いずれも低コストで資産の管理が可能で、国外郵送なども相談できる体制があります。

移管先を決める前に、海外在住者の運用指図者移管に対応しているか確認しておくと安心です。

まとめ:海外移住後のDC資産も適切に管理できる

企業型DCを放置すると資産は自動移換されて目減りのリスクがあります。海外移住後でも、運用指図者としての形で資産を保管・運用することは可能です。iDeCo加入ができなくても、iDeCo運用指図者としての移管手続きを確実に行い、老後資金としての価値を守ることが大切です。わからない点がある場合は、JIS&Tや金融機関のカスタマーサポートに直接確認しましょう。

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