NISA口座の相続と運用の取り決めについて解説

資産運用、投資信託、NISA

NISA口座を所有している場合、その資産が相続される際の取り扱いについては、注意が必要です。特に、NISA口座にある資産を相続人で分ける際には、株や投資信託をどのように分けるか、またその後の運用に関しての理解が求められます。この記事では、NISA口座の相続に関する基本的なルールや、株式などをどのように分けるかについて解説します。

NISA口座の相続時の取り扱い

NISA口座は非課税で運用できる特別な口座ですが、相続が発生すると、その口座は無効となり、相続人に対して非課税枠が継承されることはありません。ただし、NISA口座に残っている資産自体は、相続財産として相続人に渡ることになります。相続人がNISA口座にある資産をそのまま保持したい場合、まず通常の証券口座に移管する必要があります。

また、NISA口座の資産は、相続時点での評価額が基準となり、その後の運用については課税対象となります。そのため、NISAの非課税枠は相続後には利用できず、相続人がその後の利益に対して税金を支払うことになります。

株や投資信託の相続後の運用

相続人がNISA口座内の株式や投資信託をそのまま相続する場合、株式や投資信託は物理的に相続人の口座に移されますが、NISA口座の特典は引き継がれません。相続後に売却して現金化するか、株として保持し続けることが可能です。ただし、NISA口座で保持していた間の非課税運用は終了し、その後の売却益や配当金には課税されます。

例えば、オルカン(オールカントリー)の株式を保有していた場合、その本数や資産の割合を相続人で分けることはできますが、実際に株式が移管される際には、それぞれの相続人の証券口座に移動されます。その後は通常の株式と同様に課税対象となり、売却した場合は譲渡所得税が課されます。

相続人間での株式の分け方

相続人が3人いる場合、例えばオルカン1本のみを保有していたとして、その分け方には自由度があります。具体的には、相続人で協議して、株式をどのように分けるかを決定することになります。たとえば、株式をそのまま分割することが可能ですが、分割の方法や割合については、相続人間での合意が必要です。

その場合、オルカンの本数を3人で相談し、各自の証券口座に移すことができます。例えば、オルカン100株を3人で1:1:1の割合で分ける場合、それぞれの相続人の口座に34株ずつ移し、残りの2株を1人の口座に移すという形が考えられます。これは相続人間での話し合いで決定されるため、法律的な制約は少ないですが、証券会社への手続きが必要です。

相続後の注意点

相続人がNISA口座内の資産を相続した後、その資産の運用については、税金がかかることを忘れてはいけません。相続税を含め、NISA口座から通常の証券口座に移行した後の利益には、所得税や譲渡所得税が課されます。特に売却益に対する税金や、配当金に対する課税については、相続人が理解しておく必要があります。

また、NISA口座を相続する際には、相続税申告が必要な場合もあります。相続人がその資産をどのように分けるかや、相続税の計算については税理士や専門家に相談することが重要です。

まとめ

NISA口座にある資産は、相続後に通常の証券口座に移され、相続人間で分けることができます。オルカンのような投資信託の場合、株式そのものを分けることが可能ですが、その後の運用には税金がかかります。相続人間での分け方については協議が必要で、実際に分けた資産は各相続人の証券口座に移され、その後は通常の課税対象となります。相続税や税金に関する疑問がある場合、専門家に相談することが大切です。

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