株式を売買する際に気になるのが、その取引に伴う税金です。特に、購入と売却が異なる年にまたがる場合、どのように課税されるのかは悩ましい問題です。この記事では、1株100円の株を100万円分購入し、同年に1株110円に上昇した場合の課税方法について解説します。具体的には、50万円分を売却した場合と、残り60万円分を翌年に売却した場合の課税の仕組みを詳しく見ていきます。
株取引の課税の基本
株式の取引における税金は、主に「譲渡益税」として扱われます。譲渡益とは、株式を売却した際の利益であり、その金額に対して税金がかかります。課税される利益は、購入価格と売却価格の差額に基づいて計算されます。
譲渡益税は、原則として20.315%(所得税15%、住民税5%)が課税されます。これは、株式の売買益に対する税率です。しかし、税金がどのタイミングで計算されるか、そして複数の取引が異なる年にまたがる場合の取り扱いについては、もう少し詳しく見ていく必要があります。
同じ年に50万円分を売却した場合の課税方法
まず、1株100円で100万円分の株を購入し、その後1株110円に上昇したと仮定します。この場合、購入した株式の数量は10,000株(100万円 ÷ 100円)です。
その後、同じ年に50万円分、すなわち5,000株を110円で売却した場合、売却価格は550,000円(5,000株 × 110円)となります。利益は、売却価格550,000円から購入価格500,000円(5,000株 × 100円)を引いた50,000円です。この50,000円に対して、譲渡益税が課税されます。
翌年に残りの60万円分を売却した場合
残りの60万円分、すなわち6,000株を翌年に売却した場合も、課税方法は基本的に同じです。しかし、注意すべき点は、売却した年の利益に対して課税される点です。翌年に売却した場合、売却益はその年の所得として計算されます。
この場合、売却価格は660,000円(6,000株 × 110円)となり、利益は660,000円から購入価格600,000円(6,000株 × 100円)を引いた60,000円です。この60,000円に対して、翌年の課税が行われます。
税金が課税されるタイミングと申告
株式の売却に伴う税金は、売却を行った年に課税されます。つまり、同じ年に売却した場合、売却利益はその年の譲渡益として課税され、翌年に売却した場合は、その翌年の譲渡益として課税されます。
さらに、特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合、証券会社が税金を自動で計算し、徴収するため、確定申告は不要となります。ただし、源泉徴収されない場合や他の収入と合算する場合は、確定申告が必要です。
まとめ
1株100円の株を100万円分購入し、同年に1株110円で50万円分を売却した場合、その売却分に対して譲渡益税が課税されます。残りの60万円分を翌年に売却した場合も、翌年にその利益に対して課税が行われます。税金は売却時の利益に基づいて課税され、確定申告が必要な場合もありますので、売買のタイミングと税金の申告についてしっかりと理解しておくことが重要です。

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