ウェルスナビ株式会社(証券コード:7342)は、2025年3月4日をもって東京証券取引所グロース市場から上場廃止となりました。これは、三菱UFJフィナンシャル・グループによる公開買付け(TOB)の成立に伴うものです。TOBに応じなかった株主の方々にとって、今後の対応や株式の取り扱いについて不安を感じている方も多いのではないでしょうか。本記事では、上場廃止後のウェルスナビ株の取り扱いや、株主が取るべき行動について詳しく解説します。
TOBの概要と上場廃止の経緯
三菱UFJ銀行は、ウェルスナビの全株式取得を目的として、2024年12月2日から2025年1月20日までの期間でTOBを実施しました。TOB価格は1株あたり1,950円に設定され、買付予定数の下限を超える応募があったため、TOBは成立しました。これにより、ウェルスナビは三菱UFJフィナンシャル・グループの完全子会社となり、2025年3月4日をもって上場廃止となりました。
TOBに応じなかった株主の対応
TOBに応じなかった株主の方々には、上場廃止後にスクイーズアウト(少数株主の強制的な株式売却)手続きが行われました。これにより、2025年3月5日時点で株主名簿に記載されていた株主には、保有株式数に1,950円を乗じた金額が交付されます。具体的な手続きや金銭の受け取り方法については、2025年4月下旬頃に三菱UFJ信託銀行から発送される書類をご確認ください。
非上場株式の取り扱いとリスク
上場廃止後のウェルスナビ株式は、非上場株式となります。非上場株式は、証券取引所での売買ができないため、流動性が低く、現金化が困難です。また、企業の情報開示義務が緩やかになるため、経営状況や業績の把握が難しくなります。さらに、譲渡には会社の承認が必要な場合があり、自由な売買が制限されることがあります。
税務上の注意点
TOBに応じて株式を売却した場合、譲渡益が発生する可能性があります。特定口座で源泉徴収ありの場合は、自動的に税金が差し引かれますが、一般口座や源泉徴収なしの場合は、確定申告が必要となります。また、スクイーズアウトによる金銭交付も譲渡とみなされるため、同様に税務申告が必要です。詳細については、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
今後の対応とアドバイス
ウェルスナビ株を保有していた株主の方々は、以下の点に注意して今後の対応を検討してください。
- 三菱UFJ信託銀行からの書類を確認し、金銭交付の手続きを行う。
- 税務申告が必要な場合は、期限内に確定申告を行う。
- 非上場株式の取り扱いや税務処理について不明な点がある場合は、専門家に相談する。
上場廃止やTOBに関する情報は、企業のIRサイトや証券会社からの通知で随時更新されます。最新の情報を確認し、適切な対応を心がけましょう。
まとめ
ウェルスナビの上場廃止とTOBにより、株主の方々にはさまざまな対応が求められます。TOBに応じなかった場合でも、スクイーズアウトにより金銭が交付される仕組みが整備されていますが、税務申告などの手続きが必要となる場合があります。非上場株式の取り扱いや税務処理について不安がある場合は、早めに専門家に相談し、適切な対応を行うことが重要です。

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