確定拠出年金と投資信託の経験は同じ?証券口座の投資経験記入の考え方

資産運用、投資信託、NISA

証券会社で新しく口座を開設する際には、投資経験の有無や年数を申告する必要があります。しかし、確定拠出年金(企業型DC)のような制度で長年資産を運用してきた人にとって、「これも投資経験といえるのか?」という疑問が生じるのは自然なことです。

確定拠出年金は「投資経験」に含まれるのか?

確定拠出年金(DC)は、企業型・個人型を問わず、拠出された掛金をもとに自ら運用商品を選び、運用成果が将来の受取額に反映される制度です。運用対象には投資信託が含まれており、金融市場のリスクを伴う金融商品に長期的に接している点で、立派な「投資経験」といえるでしょう。

たとえ商品の配分を一度も変更していないとしても、市場の動きや資産価値の変動を20年間見守ってきた経験は、一般的な「運用知識」や「投資耐性」を育んでいると考えられます。

「自分で売買していない=経験なし」ではない理由

証券会社が投資経験の有無を確認する理由は、顧客のリスク許容度を把握し、適切な商品を提供するためです。「頻繁に売買している=優れた投資家」とは限らず、むしろ長期運用を行っている人のほうが安定した判断ができることもあります。

確かに、確定拠出年金では証券口座のような自由な売買はできませんが、20年という長期にわたる投資信託運用実績があることは、大きな投資経験の証といえるでしょう。

投資信託経験と記入するのは「嘘」ではない

今回のように、DCで外国株、国内株、グロース、バリュー、債券などに分散投資しているのであれば、投資信託の仕組みやリスクに対する理解もあると推察できます。したがって、証券口座申請時に「投資信託の経験あり(20年)」と記入することは、嘘ではなく正当な申告であると考えられます。

ただし、備考欄や補足記入ができる欄がある場合は、「企業型確定拠出年金で20年継続運用中」などの説明を加えることで、より誠実で明確な情報提供となります。

証券会社の「投資経験記入」の目的とは?

証券会社が求める投資経験の記入は、金融商品取引法にもとづく「適合性原則」に従ったもので、顧客の知識・経験・財産状況に応じた商品を勧めるためのものです。

そのため、自己申告で「20年」と書いたとしても、後で罰則があるわけではなく、「どの程度の説明が必要か」「どの商品の提案が可能か」といった営業側の判断材料に使われるのが主な目的です。

まとめ:正直かつ合理的な判断が信頼に繋がる

確定拠出年金を通じた長年の運用経験は、立派な「投資信託の経験」として申告してよいものです。特に、20年という期間は貴重であり、その経験を証券会社に正しく伝えることは、今後の運用アドバイスにもプラスに働きます。

「嘘つき」と思う必要はありません。大切なのは、自分の経験を過不足なく伝えることです。そのうえで、わからない点や不安な点は遠慮なく証券会社に相談することで、より良い投資環境を整えていけるでしょう。

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