会社法140条・160条に基づく譲渡制限株式の譲渡承認と買取手続きの解説

株式

会社法140条に基づく譲渡制限株式の譲渡承認の取り扱いや、譲渡制限株式の譲渡が認められない場合における会社や指定買取人による買取手続きについて理解しておくことは、株主や経営者にとって重要なポイントです。特に、会社による買取が行われる場合、160条に基づく売主追加請求に関する通知が必要かどうかについても考慮する必要があります。この記事では、会社法140条と160条に関連する株式の譲渡承認と買取手続きの基本的な流れと、具体的な実務について解説します。

1. 会社法140条: 譲渡制限株式の譲渡承認

会社法140条では、譲渡制限株式の譲渡について、株主総会や取締役会の承認が必要であることが規定されています。これは、株主が外部に譲渡することを制限し、会社内部で株式の管理を行うための規定です。譲渡制限を設けることにより、会社は特定の株主に株式が流れることを防ぎ、安定した株主構成を保つことができます。

しかし、譲渡承認を得られない場合、会社は譲渡制限株式をどのように扱うかを決定する必要があります。もし譲渡が承認されなければ、株主はその株式を外部に譲渡することができなくなります。そこで登場するのが、会社または指定買取人による株式の買取です。

2. 会社法160条: 会社による株式買取手続き

会社法160条では、株式の譲渡が承認されない場合において、会社自身が株式を買取ることができると規定されています。この手続きを通じて、株主が譲渡制限株式を売却する際に、会社はその株式を買い取ることができます。買取価格や条件については、株主と会社の間で合意が必要です。

ここで重要なのは、株式買取が行われる際の通知手続きです。会社が株式を買取る場合、通常、株主に対して通知を行う必要があります。この通知が行われない場合、株主にとって不利益な結果が生じる可能性があります。したがって、会社法160条に基づく株式買取手続きは、適切な通知が行われることが前提です。

3. 売主追加請求の通知義務について

質問では、会社による買取が行われる場合において、「160条の売主追加請求に関する通知は必要ないのか?」という点について触れています。売主追加請求の通知は、特定の株主から自己株式を取得する場合に必要とされる手続きですが、会社が買取る株式に関しては通常、通知義務は発生しません。

しかし、株式の買取が行われる条件によっては、通知義務が発生することもあります。例えば、株主間で特定の契約が結ばれている場合や、合意に基づく取引が行われる場合などです。このため、会社による買取手続きにおいても、契約内容や取引の性質によっては、通知が必要となる場合があることを理解しておくことが重要です。

4. 会社による株式買取手続きの実務

実務において、会社が譲渡制限株式を買取る際には、以下のような流れになります。

  • ステップ1: 譲渡制限株式の譲渡が承認されない。
  • ステップ2: 会社または指定買取人が買取を行う決定。
  • ステップ3: 株主に対して買取通知を行う。
  • ステップ4: 買取価格の決定および取引条件の合意。
  • ステップ5: 株式の買取が完了し、取引が終了。

これらのステップを踏むことで、会社はスムーズに株式買取を行うことができます。通知手続きや価格設定に関しては、法的な規定を遵守することが求められます。

5. まとめ: 会社による株式買取の重要なポイント

譲渡制限株式の譲渡承認が得られない場合、会社や指定買取人が買取を行うことができますが、その際には会社法140条および160条の規定に基づいて適切な手続きが必要です。特に、買取に関連する通知義務や買取価格の設定に関する詳細な理解が重要です。

また、売主追加請求に関する通知は、会社による買取には通常必要ありませんが、取引条件や契約内容によっては異なる場合もあります。会社法の規定を正確に把握し、適切な手続きを行うことが、株式買取をスムーズに進めるための鍵となります。

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