株式投資では、利益が出ている銘柄を売却する年に、含み損を抱えている別の銘柄も売却して損失を確定させることで、税負担を抑えられる場合があります。一般に「損出し」と呼ばれる方法で、税務上は上場株式等の譲渡損益を通算できる仕組みを利用します。
例えば、課税口座でA株を売って100万円の利益を確定し、同じ年にB株を売って100万円の損失を確定できれば、一定の条件のもとで両者を損益通算し、株式の譲渡所得等を実質0円にできる可能性があります。
ただし、B株を売却してすぐ買い戻せば常に100万円の損失をそのまま確定できる、とは限りません。特に同一銘柄を同じ日に売却・買い戻しする場合は取得価額の計算に注意が必要です。またNISA口座の損失は損益通算できません。
利益100万円と損失100万円を確定するとどうなる?
上場株式等を課税口座で売却した利益には、原則として所得税・復興特別所得税15.315%と住民税5%、合計20.315%の税率が適用されます。国税庁も上場株式等の譲渡所得等に関する税率を案内しています。[参照:国税庁 上場株式等を譲渡した場合の課税]
単純化して考えると、A株の100万円の利益だけを確定した場合、他に通算できる損失がなければ税額は約20万3,150円です。一方、同じ年にB株で100万円の譲渡損失を確定し、両者を全額通算できれば「100万円-100万円=0円」となります。
| 取引 | 確定した損益 |
|---|---|
| A株を売却 | +100万円 |
| B株を売却 | -100万円 |
| 損益通算後 | 0円 |
ここで重要なのは「含み損」ではなく、原則として売却して実現した損失であることです。B株を保有し続けて評価額が100万円下がっているだけでは、その含み損をA株の確定利益から差し引くことはできません。
B株を売って買い戻す「損出し」という考え方
B株を今後も保有したい場合には、一度売却して損失を確定し、その後に買い戻す方法が考えられます。投資対象へのエクスポージャーを持ち直しながら、その年の損失を実現するという考え方です。
例えばB株を200万円で購入し、現在100万円まで値下がりしているとします。100万円で売却すれば、手数料等を考慮しない単純な例では100万円の損失が実現します。その損失を同年のA株の利益100万円と通算できれば、課税対象となる譲渡所得等を圧縮できます。
ただし買い戻したB株の取得価額は新たな取引に基づいて計算されます。その後B株が値上がりして売却すれば、その新しい取得価額を基準として将来の利益が発生します。したがって、損出しは税金そのものを永久に消すというより、課税時期を将来へ繰り延べる性格を持つ場合があります。
同じ日にB株を売って買い戻す場合は要注意
日本株で特に注意したいのが、同一銘柄を同じ日に売却して買い戻すケースです。税務上の取得価額は、単純に「先に売ったから、その時点で従来の取得価額による損失が完全に確定する」と考えればよいとは限りません。
国税庁では、同一銘柄の株式を複数回取得した場合の取得価額について、総平均法に準ずる方法による計算を示しています。[参照:国税庁 株式等の取得価額]
証券会社の特定口座でも、同一日に同じ銘柄の売却と買付けを行うと、買付け分を含めて取得単価が計算され、想定していた損失額と実際に口座へ計上される損失額が異なる場合があります。そのため「100万円の含み損があるB株を同日に全株売却・全株買い戻しすれば、必ず100万円の損失を計上できる」とは考えないほうが安全です。
損失を確実に確定させることを重視する場合、売却した翌営業日以降に買い戻す方法が分かりやすい一方、その間に株価が上昇して高値で買い戻す「価格変動リスク」が発生します。具体的な計算方法は利用している証券会社にも確認すると安心です。
特定口座なら同じ証券会社内で自動通算される場合がある
「特定口座(源泉徴収あり)」でA株とB株を保有し、同じ証券会社の同一特定口座内で売却するケースでは、その口座内の譲渡損益は証券会社によって計算されます。先に利益が出て税金が源泉徴収され、その後に損失が発生した場合には、年間の損益に応じて税額が調整される仕組みがあります。
一方、A株とB株を別々の証券会社で保有している場合、それぞれの証券会社が他社口座の損益まで自動的に合算することはできません。複数の口座をまたいで損益通算する場合には、原則として確定申告が必要になります。
また、源泉徴収なしの特定口座や一般口座では申告方法も異なります。損出しを考える際には、銘柄だけでなく「どの証券会社の、どの口座で保有しているか」まで確認することが大切です。
NISAの含み損は損益通算できない
非常に重要なのがNISAです。NISA口座で生じた利益は非課税ですが、その代わり損失も税務上ないものと扱われ、課税口座の利益との損益通算や損失の繰越控除はできません。
金融庁もNISAについて、NISA口座で生じた損失は他の口座で生じた利益との損益通算や繰越控除ができないと説明しています。[参照:金融庁 NISAを知る]
例えばA株が特定口座で100万円の利益、B株がNISA口座で100万円の損失だった場合、B株を売却してもその100万円をA株の利益から差し引くことはできません。このケースでは「利益100万円と損失100万円だから税金0円」とはならないため注意が必要です。
損失のほうが大きい場合は3年間の繰越控除も検討
上場株式等の譲渡損失については、一定の要件を満たして確定申告することで、その年に控除しきれなかった損失を翌年以後3年間にわたって繰り越せる制度があります。[参照:国税庁 上場株式等の譲渡損失の繰越控除]
例えばA株で100万円の利益を出し、B株で150万円の損失を確定したとします。同じ年に通算すると50万円の損失が残ります。要件を満たして申告すれば、この残った損失を翌年以降の上場株式等の利益から控除できる可能性があります。
繰越控除を利用するには確定申告が必要で、継続して申告することなど所定の要件があります。「損失が出た年は税金がないから申告不要」と判断すると、翌年以降に繰り越せなくなることがあるため注意が必要です。
税金だけを理由に売買すると手数料と値動きで不利になることも
損出しには税務上のメリットが期待できますが、売買にはコストと市場リスクがあります。売買手数料が発生する場合があるほか、売却から買い戻しまでの間にB株が急騰すれば、以前より高い価格で買い直すことになります。
反対に売却後さらに値下がりすれば安く買い戻せますが、それを事前に予測することはできません。流動性の低い銘柄では売値と買値の差であるスプレッドも無視できません。
また、そもそもB株の投資判断を改めて考えることも重要です。「税金対策のため売って必ず買い戻す」と決めるのではなく、現在の株価でも今後保有したい銘柄なのかを確認すると、投資判断と税務判断を混同しにくくなります。
まとめ:Aの利益とBの損失は通算できる可能性があるが買い戻し方法に注意
課税口座でA株の100万円の利益を確定する年に、B株の100万円の含み損も売却によって実現させれば、一定の条件を満たす場合、Aの利益とBの損失を損益通算して課税対象を圧縮できる可能性があります。これは株式投資で一般に損出しと呼ばれる考え方です。
ただし、B株を同じ日に売却して買い戻す場合には取得価額の計算によって想定どおりの損失額にならないことがあります。また、NISA口座の損失は課税口座の利益と通算できず、証券会社をまたいだ通算では確定申告が必要になるケースがあります。
実行前にはA・Bそれぞれの口座区分、取得価額、今年すでに確定している譲渡損益、配当との通算の有無まで確認することが重要です。金額が大きい場合や複数口座を利用している場合は、取引前に証券会社や税理士へ具体的な条件を示して確認すると、想定外の課税を防ぎやすくなります。
こんにちは!利益の管理人です。このブログは投資する人を増やしたいという思いから開設し運営しています。株式投資をメインに分散投資をしています。


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