賃貸の現状回復でまだ高額請求される?ボロいカーテンやカーペットでも費用負担になるケースを解説

株式

賃貸物件を退去する際、「古いカーテンやボロボロのカーペットなのに現状回復費用を請求された」という話は今でも珍しくありません。ただし、現在は国土交通省のガイドラインが広く知られるようになり、以前よりは不当請求が通りにくくなっています。

それでも、契約内容や使い方次第では借主負担になるケースもあるため、「古い設備だから全部無料」というわけではありません。ここでは現状回復費用の基本と、実際に請求されやすいポイントをわかりやすく解説します。

現状回復とは「新品に戻すこと」ではない

まず勘違いされやすいのが、現状回復は「入居時と同じ新品状態に戻すこと」ではないという点です。

国土交通省のガイドラインでは、普通に生活して生じる劣化や経年劣化は、原則として貸主負担とされています。

貸主負担になりやすい例 借主負担になりやすい例
日焼けしたカーテン タバコのヤニ汚れ
家具設置によるカーペットのへこみ 飲み物をこぼした大きなシミ
通常使用による色あせ ペットによる破損

つまり、古いカーテンやカーペットでも、「通常使用の範囲」を超える傷みがあれば請求対象になる可能性があります。

ボロボロでも請求される理由

「もともと古かったのに交換費用を取られた」というケースでは、残存価値の考え方が関係します。

たとえばカーペットやクロスには耐用年数の目安があり、長年使われて価値がほぼゼロになっている場合、全額請求は難しいことが多いです。

ただし、故意や重大な過失で傷めた場合は、古い設備でも一定額を負担する可能性があります。

特に以下はトラブルになりやすいです。

  • カビを長期間放置した
  • タバコ臭が強く残った
  • ペット臭や引っかき傷
  • 掃除不足による油汚れ

まだ「高額請求」は存在する?

現在でも、一部では強気な原状回復請求が行われています。

特に、退去時に知識がない入居者に対して、「全部交換なので○万円」と一括請求されるケースはゼロではありません。

しかし、現在はネット情報や消費生活センターの存在もあり、以前よりは借主側も対抗しやすくなっています。

不明な請求が来た場合は、以下を確認すると有効です。

  • 入居時の写真
  • 退去立会いの記録
  • 契約書の特約
  • 国交省ガイドライン

特約に「クリーニング代借主負担」などがある場合は、有効になるケースもあります。

退去時に損しないためのポイント

退去時トラブルを避けるには、入居時から記録を残すことが大切です。

例えば、入居直後にスマホで壁や床を撮影しておくと、「最初からあった傷」を証明しやすくなります。

また、退去立会いではその場で即サインせず、見積書を持ち帰って確認する人も増えています。

「その場で全部同意しないといけない」ということは基本的にありません。

少額でも納得できない場合は相談可能

請求額が高すぎる、説明が曖昧という場合は、消費生活センターや不動産適正取引推進機構などへ相談する方法があります。

特に「古い設備なのに新品交換費用を全額請求された」場合は、減額されるケースもあります。

最近ではSNSや口コミサイトで情報共有されることも多く、不透明な請求は以前より通りにくくなっています。

まとめ

現状回復費用の請求は今でも存在しますが、昔よりはガイドラインが浸透し、不当請求は減少傾向にあります。

ただし、ボロいカーテンやカーペットでも、故意・過失による汚れや破損があれば借主負担になる場合があります。

重要なのは、「経年劣化」と「借主の過失」を区別することです。請求内容に疑問がある場合は、契約書やガイドラインを確認し、必要なら専門機関へ相談するのがおすすめです。

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