賃貸物件を退去する際、「古いカーテンやボロボロのカーペットなのに現状回復費用を請求された」という話は今でも珍しくありません。ただし、現在は国土交通省のガイドラインが広く知られるようになり、以前よりは不当請求が通りにくくなっています。
それでも、契約内容や使い方次第では借主負担になるケースもあるため、「古い設備だから全部無料」というわけではありません。ここでは現状回復費用の基本と、実際に請求されやすいポイントをわかりやすく解説します。
現状回復とは「新品に戻すこと」ではない
まず勘違いされやすいのが、現状回復は「入居時と同じ新品状態に戻すこと」ではないという点です。
国土交通省のガイドラインでは、普通に生活して生じる劣化や経年劣化は、原則として貸主負担とされています。
| 貸主負担になりやすい例 | 借主負担になりやすい例 |
|---|---|
| 日焼けしたカーテン | タバコのヤニ汚れ |
| 家具設置によるカーペットのへこみ | 飲み物をこぼした大きなシミ |
| 通常使用による色あせ | ペットによる破損 |
つまり、古いカーテンやカーペットでも、「通常使用の範囲」を超える傷みがあれば請求対象になる可能性があります。
ボロボロでも請求される理由
「もともと古かったのに交換費用を取られた」というケースでは、残存価値の考え方が関係します。
たとえばカーペットやクロスには耐用年数の目安があり、長年使われて価値がほぼゼロになっている場合、全額請求は難しいことが多いです。
ただし、故意や重大な過失で傷めた場合は、古い設備でも一定額を負担する可能性があります。
特に以下はトラブルになりやすいです。
- カビを長期間放置した
- タバコ臭が強く残った
- ペット臭や引っかき傷
- 掃除不足による油汚れ
まだ「高額請求」は存在する?
現在でも、一部では強気な原状回復請求が行われています。
特に、退去時に知識がない入居者に対して、「全部交換なので○万円」と一括請求されるケースはゼロではありません。
しかし、現在はネット情報や消費生活センターの存在もあり、以前よりは借主側も対抗しやすくなっています。
不明な請求が来た場合は、以下を確認すると有効です。
- 入居時の写真
- 退去立会いの記録
- 契約書の特約
- 国交省ガイドライン
特約に「クリーニング代借主負担」などがある場合は、有効になるケースもあります。
退去時に損しないためのポイント
退去時トラブルを避けるには、入居時から記録を残すことが大切です。
例えば、入居直後にスマホで壁や床を撮影しておくと、「最初からあった傷」を証明しやすくなります。
また、退去立会いではその場で即サインせず、見積書を持ち帰って確認する人も増えています。
「その場で全部同意しないといけない」ということは基本的にありません。
少額でも納得できない場合は相談可能
請求額が高すぎる、説明が曖昧という場合は、消費生活センターや不動産適正取引推進機構などへ相談する方法があります。
特に「古い設備なのに新品交換費用を全額請求された」場合は、減額されるケースもあります。
最近ではSNSや口コミサイトで情報共有されることも多く、不透明な請求は以前より通りにくくなっています。
まとめ
現状回復費用の請求は今でも存在しますが、昔よりはガイドラインが浸透し、不当請求は減少傾向にあります。
ただし、ボロいカーテンやカーペットでも、故意・過失による汚れや破損があれば借主負担になる場合があります。
重要なのは、「経年劣化」と「借主の過失」を区別することです。請求内容に疑問がある場合は、契約書やガイドラインを確認し、必要なら専門機関へ相談するのがおすすめです。
こんにちは!利益の管理人です。このブログは投資する人を増やしたいという思いから開設し運営しています。株式投資をメインに分散投資をしています。


コメント